伊勢崎市原油価格・物価高騰対策事業者支援金(申請期間は終了しました)

更新日:2023年02月01日

お知らせ

申請期間は令和5年1月31日(火曜日)をもちまして終了となりました。

支援金概要

コロナ禍において、原油価格や物価高騰の影響を受けている事業者の中で、特に影響が大きい業種を営み、売上高または粗利益が減少した事業者に対して、市独自の支援金を支給します。
制度や申請に関して、問い合わせ内容をまとめましたので、下記資料をご参照ください。

伊勢崎市原油価格・物価高騰対策事業者支援金チラシ表面
伊勢崎市原油価格・物価高騰対策事業者支援金チラシ裏面

支援金交付額

1事業者につき、一律10万円

申請期間(申請期間は終了しました)

令和4年111日(火曜日)から令和5年131日(火曜日) (必着)

対象となる事業者

次の1~4の要件を全て満たす事業者が対象となります。

  1. 令和4年6月1日以前から事業を開始し、事業収入を得ている事業者のうち、市内に事業所を置いている事業者(法人および個人事業主) または 令和4年10月1日以前から市内に住所を置き、市外で経営活動をする個人事業主
     
  2. 主たる事業(日本標準産業分類)が次のいずれかである。
    建設業、製造業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、生活関連サービス業・娯楽業、医療・福祉

    対象業種一覧(PDFファイル:653.2KB)
    非対象業種一覧(PDFファイル:420.9KB)
    Q&A(対象業種)(PDFファイル:638KB)
    産業分類に関するよくある問い合わせ(PDFファイル:239.6KB)
     
  3. 売上高または粗利益について、令和3年11月から令和4年10月のいずれかの月の額が、平成30年11月から令和3年10月までの同月と比較して20%以上減少している。
    (例)令和4年5月の売上高が令和2年5月の売上高より20%以上減少している
    ただし、令和3年11月2日以降に開業した者については、令和3年11月から令和4年10月までのいずれかの月の売上高または粗利益が、当該月の直近3か月の平均と比べて20%以上減少している。
    (例)令和4年7月の売上高が令和4年4月~6月の平均売上高よりも20%以上減少している
     
  4. 本支援金受給後も事業を継続する意思がある。

ただし、以下の者は対象外となります。

  • 自己または自己の団体の役員等が、伊勢崎市暴力団排除条例(平成24年6月29日条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団または同条第4号に規定する暴力団員等である者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
  • 法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する公共法人
  • 政治団体もしくは宗教上の組織または団体
  • 他自治体にて、同様の趣旨の給付金を受給している者

申請方法

レターパックや簡易書留などの追跡可能な方法で郵送してください。

(注意)商工労働課の窓口に申請書類を提出しても受け取りできません。

提出先

  • 郵便番号 371-0847
  • 群馬県前橋市大友町3丁目24番地1 ホテル1-2-3前橋マーキュリー内
  • 伊勢崎市原油価格・物価高騰支援金事務局

(注意)令和5年1月31日(火曜日)必着ですので注意してください。

申請書類

(注意)請求書(様式第2号)への捨印の押し忘れが多く見受けられます。捨印がない場合、請求書を再提出してもらう場合がありますので、忘れずに押印してください。また、記入の際は下記募集要項内の記入例を必ず確認してください。

下記申請書類一覧で必要書類を確認し、添付漏れのないよう注意してください。なお、下記以外に追加で資料の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。記入例は下記募集要項内にありますので確認してください。

申請書類一覧

共通書類

(個人事業主など ・ 法人 ・ 新規開業者)

1.申請書兼誓約書(様式第1号)

 

2.請求書(様式第2号)

 

3.振込先口座通帳の写し

金融機関名、支店名、振込先名義(カナ氏名)、口座種別、口座番号などがわかるもの

4.減少率の比較に用いた

A平成30年11月~令和3年10月の任意の月

B令和3年11月~令和4年10月のAと同じ月

の売上高または粗利益が確認できる以下の書類のいずれか(20%以上の減少が確認できるもの)

(1)法人事業概況説明書

(2)青色申告決算書

(3)売上台帳や帳簿など

対象月の売上高または粗利益を確認できるものがない場合は、「支給要件確認月の売上高または粗利益を証明する書類(参考様式1)」をダウンロードして提出してください。

個人事業主など

5.直近の確定申告書の写し

(1)青色申告を行っている人

確定申告書B第一表 及び 青色申告決算書

(2)白色申告を行っている人

確定申告書B第一表 及び 収支内訳書

(3)市民税・県民税申告を行っている人

市民税・県民税申告書

【確定申告書】

税務署受付印または電子申告受付番号の印字が必要です。

【市民税・県民税申告書】

受付印が必要です。

 6.国民健康保険証の写し(表面)

国民健康保険証を提出できない場合には、運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)の写し

7.業務委託契約書の写し または 業務委託契約等契約申立書(参考様式2)(該当者のみ)

業務委託契約などに基づく収入があったことを証明するために必要です。

法人

8.直近の法人税確定申告書別表一 および 法人事業概況説明書

税務署受付印または電子申告受付番号の印字が必要です。

9.現在(履歴)事項全部証明書の写し または 登記簿謄本もしくは抄本

発行日から3か月以内のもの。

(注意)インターネット版も可能です

新規開業者

10.令和3年11月から令和4年10月までの任意の月及び同月の直前3か月分の売上高または粗利益を証明する売上台帳または帳簿等(20%以上の減少が確認できるもの)

例)令和4年6月と直前3か月(3~5月)の売上高を比較する場合、令和4年3月から6月までの書類が必要です。

11.開業届の写し(個人事業主のみ)

開業日が令和4年6月1日以前で、かつ税務署の受付印が令和4年7月1日以前のもの

問い合わせ先

伊勢崎市産業経済部商工労働課

電話番号 0270-27-2754(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

(注意)専用のコールセンターは1月31日をもって閉鎖しました。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382

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