育児・介護休業法が改正されました

更新日:2022年11月28日

育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から3段階で順次施行されています。

主な改正内容は、以下のとおりです。

  1. 雇用環境整備・個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
  2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
  3. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
  4. 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
  5. 育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)

詳細については、群馬労働局ホームページを確認してください。

問い合わせ

群馬労働局雇用環境・均等室 電話番号 027-896-4739

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 融資労政係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2755
ファクス番号 0270-23-7382

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