育児・介護休業法が改正されました
育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から3段階で順次施行されています。
主な改正内容は、以下のとおりです。
- 雇用環境整備・個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
- 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
- 育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)
詳細については、群馬労働局ホームページを確認してください。
育児・介護休業法改正ポイントのご案内 (PDFファイル: 339.5KB)
問い合わせ
群馬労働局雇用環境・均等室 電話番号 027-896-4739
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部商工労働課 融資労政係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2755
ファクス番号 0270-23-7382
更新日:2022年11月28日