職場で新型コロナウイルスに感染した人へ

更新日:2022年06月20日

厚生労働省からのお知らせ

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

対象となるのは、

  1. 感染経路が業務によることが明らかな場合
  2. 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
  3.  医師・看護師や介護の業務に従事する人は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  4. 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養などが必要と認められる場合も保険給付の対象

詳しくは、厚生労働省ホームページを確認してください。

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問い合わせ

群馬労働局労働基準部労災補償課

電話番号 027-896-4738

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 融資労政係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2755
ファクス番号 0270-23-7382

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