セーフティネット保証認定5号

更新日:2023年03月01日

5号認定・・・業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。

<認定要件(下記のすべてを満たすこと)>

  1. 国が指定する不況業種に該当する事業を行っていること。
  2. 下記のいずれかに該当すること。
  • 最近3カ月間の売上高等が、前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者
  • 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できておらず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

(注意)指定業種等の詳細に関しては、下記リンク先をご覧ください。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めてから1年以上経過した場合、原則として同感染症の影響を受ける直前の同期の売上高などと比較します

認定における売上高等の比較は、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高などは比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前の同期と比較することになります。

ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

(注意)最近3カ月間の売上高などと比較する場合(様式イ-1.、イ-2.、イ-3.を用いる場合)は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。

具体例については、下記のファイルを確認してください。

認定における「最近1カ月」の運用が緩和されました

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などにより、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1カ月」を「最近6カ月」とすることができます。

(注意)下部ダウンロードファイル(セーフティネット関連)のうち、認定要件確認表(別紙)を確認してください。

前年の実績がまだない事業者(創業者、事業開始1年未満)の人へ

創業者(事業開始1年未満の人)が申請するための救済措置が設けられています。

創業者向けの専用様式があります。通常の様式でなく、創業者向け専用様式をダウンロードして使用してください。

対応する様式がわからない場合は、下記の対応表を確認してください。

前年等以降店舗や業容を拡大してきた事業者の人へ

前年等以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などで企業が成長していることにより、現在の企業全体の売上高等と前年等の売上高を比べることが適当でない場合でも、認定申請は可能です。

この場合、通常の様式でなく、創業者・業容拡大者向け専用様式をダウンロードして使用してください。

対応する様式がわからない場合は、下記の対応表を確認してください。

申請必要書類

セーフティネット保証5号(イ)

  • 認定申請書(2部)
  • 今期と前期(比較対象月)の売上減少がわかる書類
    例)認定要件確認表(市様式)、法人事業概況説明書、青色申告決算書、売上表(エクセルなどで作成したものの場合は申請者の署名もしくは記名押印をしてください)などで、申請に用いる月の売上高等がわかる書類
  • 履歴事項証明書(法人のみ。発行から3カ月以内のもの。オンラインで発行したものやコピーでも可能です。)
  • 直近1期分の決算報告書(確定申告書)

    申請書様式は、このページの下部でダウンロードが可能です。
    対応する様式がわからない場合は、下記の対応表を確認してください。

セーフティネット保証5号(ロ)

  • 認定申請書(2部)
  • 今期と前期の原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類
  • 履歴事項証明書(法人のみ。発行から3カ月以内のもの。オンラインで発行したものやコピーでも可能です。)
  • 直近1期分の決算書(確定申告書)の写し

        申請書様式は、このページの下部でダウンロードが可能です。 

(注意)申請書の様式は以下を使用してください。

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合=SN5号-ロ-1
  • 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合=SN5号-ロ-2
  • 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合=SN5号-ロ-3

ダウンロード

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この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 融資労政係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2755
ファクス番号 0270-23-7382

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