群馬県最低賃金

更新日:2023年12月11日

令和5年10月5日(木曜日)から、群馬県の最低賃金(地域別最低賃金)は、時間額895円から935円に改正されました。

  • 最低賃金の対象となる賃金には、臨時または1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当および家族手当は算入されません。
  • 群馬県最低賃金は、群馬県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。また、特定の製造業については、群馬県最低賃金より時間額が高い特定(産業別)最低賃金が定められています。
  • 一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

群馬県最低賃金(地域別最低賃金)

  • 時間額 935円
  • 発効日 令和5年10月5日(木曜日)

特定最低賃金(製鋼・鉄素形材製造業)

  • 時間額 1,017円
  • 発効日 令和5年12月29日(金曜日)

特定最低賃金(一般機械器具製造業)

  • 時間額 1,006円
  • 発効日 令和5年12月29日(金曜日)

特定最低賃金(電気機械器具製造業)

  • 時間額 1,006円
  • 発効日 令和5年12月29日(金曜日)

特定最低賃金(輸送用機械器具製造業)

  • 時間額 1,006円
  • 発効日 令和5年12月29日(金曜日)

問い合わせ

群馬労働局労働基準部賃金室(電話番号 027-896-4737)

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