道路位置指定

更新日:2022年04月08日

建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する「道路」に2メートル以上接していなければなりません。その道路として認められるものの一つに、位置指定道路があります。道路として位置の指定を受けるための基準に合うように個人の方が道路を築造し、伊勢崎市から指定を受けた道路が位置指定道路です。
(注意)申請手数料として1件につき50,000円の納入になります。

位置指定道路のイメージ図の画像

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建設部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

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