令和6年12月2日以降は健康保険証が新たに発行されなくなりました

更新日:2024年12月02日

令和6年12月2日以降は従来の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)は新たに発行しません。今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」の利用が基本となります。
令和6年12月1日時点で発行済みの保険証は、有効期限が切れるまでは引き続き使用することができます。

お手元の保険証は有効期限の日まで使えます

保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」を送付する予定です。

令和6年12月2日以降に異動があったときは

保険証を紛失したときや記載内容に変更があったとき、新たに国民健康保険に加入したときには、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」を交付します。忘れずに届出をしてください。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証を持っている人には、自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関等ではマイナ保険証を利用してください。

次に該当する人は有効期限があります。

  • 7月31日までに70歳から74歳までの人は、有効期限が7月31日まで
  • 7月31日までに75歳になる人は、有効期限が誕生日の前日まで

(注意)

  • 「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。
  • 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができないときは、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示することで従来どおり受診することができます。
    また、マイナンバーカードとあわせてマイナポータルの資格情報画面、またはそのPDFなどを提示することでも受診できます。

資格確認書の交付を希望するとき

次の人は「資格確認書」の交付申請をすることができます。

  • マイナンバーカードを紛失した、または更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない人
  • マイナンバーカードを返納する予定がある人
  • 高齢者や障害者などでマイナ保険証での受診が困難な人

次の人は交付申請が不要です。現在の保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を送付します。

  • マイナンバーカードを持っていない人
  • マイナンバーカードは持っているが、保険証として利用登録をしていない人
  • マイナンバーカードを返納した人
  • マイナ保険証の利用登録の解除申請をした人
  • マイナンバーカード本体または電子証明書の有効期限が切れて3か月以上経過した人
  • DVの被害者等で支援措置の申し出(自己情報の閲覧制限)をしている人
  • マイナンバーカードが有効期限以外の理由で失効した人
申請方法

国民健康保険課または各支所市民サービス課で交付申請してください。

申請には次の物を持ってきてください。

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 別世帯の代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と委任状

(注意)

  • 本人確認書類は、顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)の場合は1点、顔写真が無い書類(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、介護保険証、年金手帳など)の場合は2点が必要です。いずれも有効期限内の物を用意してください。
  • 公的機関の発行した顔写真付きの本人確認書類を持っていないときや別世帯の代理人が申請したときは、郵送での交付となります。また、証は世帯主の住所に郵送します。

マイナ保険証の利用登録の解除

マイナ保険証の利用登録を解除することにより、資格確認書が交付されます。詳細は、次のリンクを確認してください。

資格確認書

マイナ保険証を持っていない人には、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等で提示すれば、引き続き医療を受けることができます。

資格確認書の有効期限は、毎年7月31日です。

ただし、次に該当する人は有効期限が異なります。

8月2日から翌年7月1日までの間に70歳になる人

  • 資格確認書の有効期限は、70歳の誕生日の属する月の末日(1日生まれの人は前月の末日)です。該当する人には有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。

8月2日から翌年7月31日までの間に75歳になる人

  • 資格確認書の有効期限は、75歳の誕生日の前日です。該当する人には有効期限が切れる前に新しい資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)を年金医療課から郵送します。

外国人で在留期限を迎える人

  • 資格確認書の有効期限は、在留期限の翌日です。在留期限が更新されたことが確認できたら、新しい資格確認書を郵送します。手続きは不要です。
    ただし、在留資格が「特定活動」の人は、パスポートと指定書を持って、国民健康保険課または各支所市民サービス課で資格確認書の有効期限を延長できるか相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 納付推進係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2738
ファクス番号 0270-23-9800

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