子どもの医療費の助成(福祉医療制度)
福祉医療制度とは、加入する健康保険で医療機関等を受診したときの医療費の自己負担額(一部負担金)を伊勢崎市が福祉医療費として負担する制度です。
子ども
資格要件
中学校3年生まで(満15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)。ただし、4月1日生まれは15歳の誕生日の前日までになります。
届け出に必要な書類
- 受給者になる人の健康保険証
- 福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(県内からの転入者で前市町村の福祉医療受給者だった人)
- 健康保険の被保険者の所得課税証明書(課税年度の1月1日に伊勢崎市に住民登録がない人、市町村民税の課税・非課税が分かるもの)
被保険者が申請する年の1月1日に伊勢崎市に住民登録をしていない場合、課税年度ごとに住民登録のある市区町村の所得課税証明書を添付する必要があります。
課税年度は、課税をする年の8月1日を基準とする1年間となるため、必要となる所得課税証明書は次のとおりです。
転入日 | 必要な所得情報 | 課税基準日 |
---|---|---|
1月1日~7月31日 | 前々年中の所得 | 前年の1月1日 |
8月1日~12月31日 | 前年中の所得 | その年の1月1日 |
例1)令和4年7月1日 | 令和3年度(令和2年中の所得) | 令和3年1月1日 |
例2)令和4年9月1日 | 令和4年度(令和3年中の所得) | 令和4年1月1日 |
このため、7月31日以前の転入者については、前年度課税と現年度課税の2年度分の所得課税証明書が必要になります。ただし、1月1日は前々年中の所得課税証明書のみ必要となります。
ひとり親など
資格要件
- 18歳未満の児童を扶養している母子・父子家庭
- 父母のいない18歳未満の児童
「18歳未満の児童」には、18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで含みます。ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日の前日までになります。
受給資格の更新時期
毎年8月
届け出に必要な書類
- 受給者になる人の健康保険証
- 福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(県内からの転入者で前市町村の福祉医療受給者だった人)
- 健康保険の被保険者および代表となる者(親)の所得課税証明書(課税年度の1月1日に伊勢崎市に住民登録がない人、市町村民税の課税・非課税が分かるもの)
- 代表となる者(親)の戸籍謄本
- 外国人については、結婚していない証明書(独身証明、婚姻要件具備証明など) 、その日本語訳
住所を変更したり、健康保険証が変わった場合は届出が必要になります。
被保険者が申請する年の1月1日に伊勢崎市に住民登録をしていない場合、課税年度ごとに住民登録のある市区町村の所得課税証明書を添付する必要があります。
課税年度は、課税をする年の8月1日を基準とする1年間となるため、必要となる所得課税証明書は次のとおりです。
転入日 | 必要な所得情報 | 課税基準日 |
---|---|---|
1月1日~7月31日 | 前々年中の所得 | 前年の1月1日 |
8月1日~12月31日 | 前年中の所得 | その年の1月1日 |
例1)令和4年7月1日 | 令和3年度(令和2年中の所得) | 令和3年1月1日 |
例2)令和4年9月1日 | 令和4年度(令和3年中の所得) | 令和4年1月1日 |
このため、7月31日以前の転入者については、前年度課税と現年度課税の2年度分の所得課税証明書が必要になります。ただし、1月1日は前々年中の所得課税証明書のみ必要となります。
申請場所
ご不明な点などありましたら、お気軽に窓口にお問い合わせください。
- 年金医療課(市役所本館1階 4番窓口) 電話 0270-27-2740
- 赤堀支所市民サービス課 電話 0270-62-9794
- あずま支所市民サービス課 電話 0270-62-9908
- 境支所市民サービス課 電話 0270-74-0237
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部年金医療課 医療助成係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2740
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2022年11月25日