新生児特別給付金
新生児特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、出産後の経済的な支援および子どもの健やかな成長を支援するため、国の特別定額給付金の基準日の翌日以降に生まれた子どもを対象に10万円を給付します。
給付金の概要
【対象新生児】
令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれ、母親と同一世帯で、出生時において本市に住民登録された新生児
【給付対象者】
対象新生児の母親
(注意)母親が死亡しているなどの理由により給付金を受け取れない場合には、企画調整課まで相談してください。
【給付要件】
- 対象となる新生児の母親が、本市において特別定額給付金の給付対象者であること
- 令和2年4月27日から申請日時点において、母子ともに引き続き本市に住民登録していること
(注意)転出した人は給付金の対象になりません。
【給付金額】
期間内に生まれた新生児1人あたり10万円
給付金の申請・受給
新生児特別給付金の申請は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、原則として郵送による申請をお願いします。給付は指定された口座への振り込みとなります。
申請方法
令和2年8月31日(月曜日)までに市民課などで出生届を提出した対象者の人には、申請書および請求書を郵送します。9月1日以降に出生届を提出する人には、市民課などの窓口で申請書と請求書を配布します。必要事項を記入し添付書類を申請書にのり付けしたうえで、返信用封筒で返送してください。
申請に必要な書類
新生児特別給付金申請書(以下の書類を添付してください。)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、顔写真付きマイナンバーカード、在留カードなどいずれか1点)
- 母子健康手帳の出生届出済証明のコピー
- 通帳(口座番号が書かれた部分)またはキャッシュカードのコピー
(注意)マイナンバー通知カード(顔写真のない紙のカード)は本人確認書類として使用できません。
新生児特別給付金請求書
振り込み
申請書と添付書類、請求書が返送され次第、記載内容の確認などを行い、1カ月を目安に指定された口座に振り込みます。
口座振替のお知らせハガキは、振込日以降に郵送します。
新生児特別給付金の案内(チラシ)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年09月01日