不在者投票
滞在先で投票
長期出張や出産などのため他市区町村に滞在しており、投票日に伊勢崎市の投票所に行くことができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。市選挙管理委員会委員長へ直接、または郵送で請求してください。郵送にかかる期間も考え、早めに手続きしてください。
請求する用紙は下の「不在者投票宣誓書兼請求書」からダウンロードできます。
不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 176.5KB)
病院や施設で投票
都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームなどに入院している人は、病院長などに投票したい旨を申し出れば、その病院などで投票できます。
市内の不在者投票施設一覧 (PDFファイル: 93.6KB)
一定の障害がある人の郵便による投票
重度の身体障害者や戦傷病者の人で身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または県知事の証明書などの交付を受けて障害の程度が一定の基準に該当する場合は郵便投票による投票ができます。投票する際には「郵便等投票証明書」が必要になります。該当すると思われる人はお問い合わせください。請求期限は令和6年10月23日(水曜日)までです。
(注意)下記の基準表をご確認ください。
障害程度基準表
手帳等の種類 | 障害の記載内容 |
級別等及び区分 |
有効期限 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級・2級 | 交付の日から7年 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級・3級 | ||
免疫、肝臓の障害 | 1級から3級 | ||
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症から第3項症 | ||
介護保険 被保険者証
|
要介護状態区分 | 要介護5 |
交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで |
代理記載制度を利用できる人
上記の障害程度基準表に加え、次のいずれかに該当する人が利用できます。
- 身体障害者手帳の上肢または視覚の障害の程度が1級
- 戦傷病者手帳の上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症
不在者投票用紙などのオンライン請求
他市区町村(滞在地)での不在者投票では、国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」からも、不在者投票用紙などを請求することができます。
準備するもの
- マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
- マイナンバーカードの読み取り機能があるスマートフォン、またはパソコンおよびICカードリーダ
下記のサイトから申請をすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2024年10月18日