改葬の手続き
埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。
改葬をするときは、現在埋葬・納骨されている所の市町村長の許可が必要になります。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
改葬の申請手続きは、本庁(本館1階市民課2番窓口)で受け付けます。
改葬の申請に必要な書類
改葬許可申請書(記載例) (PDFファイル: 108.3KB)
改葬許可申請書を申請者が記入します。
墓地管理者のところは、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者が記入・押印します。
現在の墓地使用者(所有者)と、申請者が異なるときに必要です。
そのほか必要と認められる書類
改葬の手順
- 改葬許可申請書を記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
- 添付書類がある場合、用意します。
- 改葬許可申請書を市民課に提出します。
- 改葬許可証が発行されます。
- 現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬する先の墓地・霊園の管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
申請場所
伊勢崎市役所本庁 本館1階市民課2番窓口
土葬された遺体の改葬
土葬されていた遺体を火葬に付す場合には、改葬許可証と同時に火葬許可証を発行しますので、申し出てください。
分骨
埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地や霊園などに移すことは「分骨」といい、市への届出や申請などは必要ありません。
現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から埋葬・納骨証明書を交付してもらい、移す先の墓地・霊園などの管理者に提出してください。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666
更新日:2020年09月16日