伊勢崎駅周辺地区 地区計画

更新日:2021年12月21日

伊勢崎駅周辺地区では、鉄道連続立体交差事業や土地区画整理事業による駅前広場や都市計画道路などの都市基盤整備が進んできたことから、土地利用や建築物などの適正な誘導により市の玄関口にふさわしい良好な街並みを形成するため、地域住民から提案された素案をもとに地区計画(まちづくりルール)を定めました。

地区計画とは

地区計画とは、一定のまとまりを持った「地区」を対象として、土地・建物を持っている人や住民の皆さんと市がまちの問題点や課題を解決するため、あるいは良好な街並みや景観を形成したり、守っていくために、地域の実情にあわせた独自のルールを定めていくものです。

地区計画を定めるまでの経緯

伊勢崎駅前周辺地区では、駅前にふさわしい良好な街並みづくりに向けて、平成23年7月に地元住民による勉強会が発足し、まちづくりルールの検討が重ねられてきました。

その結果、平成24年4月5日に地元住民の代表から市長に対してまちづくりルールを具体化するための地区計画の素案をご提案いただきました。

市では、この素案をもとに地区計画の原案を策定し、地元説明会の開催など都市計画法に基づく都市計画決定の手続きを経て、伊勢崎駅周辺地区の地区計画を決定しました。

地区計画の概要

地区計画の区域

 約44.4ヘクタール(伊勢崎駅周辺第一及び第二土地区画整理事業の施行地区)

地区計画の目標

土地利用や建築物等の適切な誘導により、伊勢崎市の玄関口にふさわしい、にぎわいと活力あふれる市街地環境を創出することを目標とします。

地区整備計画の区域(具体的な建築制限等を定める区域)

  1. 駅南口西街区地区(約2.8ヘクタール)
  2. 駅南口東街区地区(約0.6ヘクタール)
  3. 駅北口駅前広場地区(約1.7ヘクタール)
  4. 駅周辺地区(約39.3ヘクタール)

地区整備計画で定める制限内容

  1. 建築物の用途の制限
  2. 建築物の敷地面積の最低限度
  3. 壁面の位置の制限(壁面後退区域への工作物の設置制限あり)
  4. 建築物の高さの最低限度
  5. 建築物等の形態又は意匠の制限(形態・意匠、色彩、屋外広告物及びこれを掲出する物件)
  6. 垣又はさくの構造の制限

上記の建築制限の内容は、地区整備計画を定める地区ごとに異なります。

建築制限の内容や開発・建築行為に必要な届出手続きについては下記の関連リンクをご覧ください。

計画図。伊勢崎駅周辺地区の地区計画区域について、地図上に色分けして図示しています。詳しくは都市開発課に問い合わせてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部中心市街地整備事務所都市開発課 まちづくり推進係
〒372-0048 伊勢崎市大手町16番5号
電話番号 0270-21-7490
ファクス番号 0270-21-7492

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