新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限などの延長

更新日:2022年12月01日

国税庁において新型コロナウイルス感染症の影響による法人税の申告・納付期限の延長が引き続き認められていることを踏まえ、下記の方法により法人市民税の申告・納付期限延長の申請をすることができます。

なお、国税庁において、令和3年4月16日以降に個別延長を申請する場合は、申告書などの余白に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請である旨を付記するなどの簡易的な申請方法ではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することになりました。この変更により本市の法人市民税についても下記の手続きが必要となりますので注意してください。

申告手続き

申告・納付期限延長を申請する場合には申告書の余白(eLTAX)(エルタックス)を利用する場合には所在地の欄)に「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と記載した上で、次のAまたはBいずれかの方法により提出してください。

A 税務署へ提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出日のわかるもの)を法人市民税の申告書に添付し提出

B 「災害等による申告等の期限延長申請書(伊勢崎市長宛)」を法人市民税の申告書に添付し提出

災害等による申告等の期限延長申請書は下記リンク先からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 法人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2718
ファクス番号 0270-24-5125

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