法人市民税
伊勢崎市内に事務所や事業所または寮などがある「法人」などに納めていただく市税です。法人市民税には、法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金などの額や従業員数に応じて負担していただく均等割があります。
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限などの延長について
国税庁において新型コロナウイルス感染症の影響による法人税の申告・納付期限の延長が引き続き認められていることを踏まえ、下記の方法により法人市民税の申告・納付期限延長の申請をすることができます。
なお、国税庁において、令和3年4月16日以降に個別延長を申請する場合は、申告書等の余白に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請である旨を付記するなどの簡易的な申請方法ではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することになりました。この変更により本市の法人市民税についても下記の手続きが必要となりますのでご注意ください。
申告手続きについて
申告・納付期限延長を申請する場合には申告書の余白(eLTAX(エルタックス)を利用する場合には所在地の欄)に「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と記載した上で、次のAまたはBいずれかの方法により提出してください。
A 税務署へ提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署提出日のわかるもの)を法人市民税の申告書に添付し提出
B 「災害等による申告等の期限延長申請書(伊勢崎市長宛)」を法人市民税の申告書に添付し提出
災害等による申告等の期限延長申請書(伊勢崎市長宛) (Wordファイル: 14.4KB)
災害等による申告等の期限延長申請書(記載例) (Wordファイル: 22.3KB)
税率
法人税割の税率
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
- 令和元年9月30日以前に開始した事業年度 12.1%
- 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%
均等割の税率
下記の「法人市民税均等割税率表」を参照してください。
法人市民税均等割税率表 (PDFファイル: 369.8KB)
申告納付期限
- 予定(中間)申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
- 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内
法人市民税は、法人など(納税義務者)が自ら課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人が行う法人市民税の申告は電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
- 事業年度開始の日現在において資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
対象申告書など
- 申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類
設立・開設・変更の届け出について
伊勢崎市内に法人などを設立・開設したとき、または市内の法人などに変更などがあったときは、「法人(設立・開設)申告書」または「法人(変更・休業・解散・廃止)申告書」を提出してください。
申告書の添付書類として登記簿謄本(写し可)、定款等(写し可)が必要となる場合がありますので、詳しくは下記「法人申告書記載例」をご覧ください。
届け出の様式
法人(設立・開設)申告書 (Wordファイル: 22.0KB)
法人(設立・開設)申告書 (PDFファイル: 117.7KB)
法人(変更・休業・解散・廃止)申告書 (Wordファイル: 22.7KB)
法人(変更・休業・解散・廃止)申告書 (PDFファイル: 124.7KB)
法人市民税納付書・更正請求書
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政部市民税課 法人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2718
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2022年04月01日