法人市民税の概要

更新日:2023年06月20日

伊勢崎市内に事務所や事業所または寮などがある「法人」などに納めていただく市税です。法人市民税には、法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金などの額や従業員数に応じて負担していただく均等割があります。

法人市民税のしおり

法人市民税の概要や各種手続きについてまとめました。

法人市民税の申告

法人市民税申告書作成の手引き

法人市民税の申告書や納付書を作成する上での基本的事項や記入例についてまとめました。

申告書や納付書の様式は下記のリンク先からダウンロードできます。

税率

法人税割の税率

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度  8.4%
  • 令和元年9月30日以前に開始した事業年度 12.1%

均等割の税率

下記の「法人市民税均等割税率表」を参照してください。

申告納付期限

  • 予定(中間)申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内

法人市民税は、法人など(納税義務者)が自ら課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。

設立・開設・変更の届け出

伊勢崎市内に法人などを設立・開設したとき、または市内の法人などに変更などがあったときは、「法人(設立・開設)申告書」または「法人(変更・休業・解散・廃止)申告書」を提出してください。

申告書の添付書類として登記簿謄本(写し可)、定款等(写し可)が必要となる場合がありますので、詳しくは「法人申告書記載例」をご覧ください。

届け出の様式および記載例は下記リンク先からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 法人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2718
ファクス番号 0270-24-5125

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