○伊勢崎市農業近代化資金融通特別措置条例施行規則
平成17年3月28日規則第217号
伊勢崎市農業近代化資金融通特別措置条例施行規則
(趣旨)
(利子補給適用区分)
第2条 条例第3条の規定により当該融資機関が利子補給を受けることのできる資金の区分は、次に掲げるものとする。
(1) 農業施設取得等資金
(2) 果樹等植栽育成資金
(3) 家畜購入育成資金
(4) 小土地改良資金
(5) その他の資金
(農業公害対策に対する資金)
第3条 条例第3条第3号の農業公害対策に対する資金は、前条各号に規定する資金のうち、農業者等が現に家畜ふん尿等によって環境汚染等の公害が発生し、又は公害発生のおそれがある場合にその防止等のために必要な事業の資金とする。
(対象融資の限度)
第4条 条例第5条に規定する利子補給に係る融通資金の総額は、群馬県知事が特に必要と認めて承認した場合のほかは、当該施設の改良、造成又は取得に要する経費の8割以内とする。
(利子補給の承認)
第5条 条例第3条に規定する利子補給を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給(変更)承認申請書(
様式第1号)を、市長に提出してその承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、農業近代化資金利子補給(変更)承認通知書(
様式第2号)により融資機関に通知するものとする。
3 融資機関は、第1項の承認を受けた後、次に掲げる事由に該当するときは、農業近代化資金利子補給(変更)承認申請書(
様式第1号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 金利変動その他の理由により貸付利率又は利子補給率を変更するとき。
(2) その他変更承認を必要とするとき。
4 市長は、前項の承認をしたときは、農業近代化資金利子補給(変更)承認通知書(
様式第2号)により融資機関に通知するものとする。
一部改正〔平成21年規則55号〕
(利子補給金の請求)
第6条 条例第3条の規定による契約に基づき、農業近代化資金の利子補給を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる請求書1部を市長に提出しなければならない。
(1) 個人施設資金利子補給金請求書(
様式第3号)
(2) 共同利用資金利子補給金請求書(
様式第4号)
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 資金貸出日
(2) 期首約定融資残高
(3) 期中貸付額
(4) 期中約定繰上償還額
(5) 期中発生延滞元金
(6) 利子補給対象残高
(7) 利子補給対象日数
(8) 利子補給対象残高に利子補給対象日数を乗じて得た額
(9) 融資平均残高
(10) 利子補給率
(11) 個人別市費補給額
(12) その他市長が必要と認める事項
一部改正〔平成21年規則55号・26年51号〕
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(伊勢崎市農業近代化資金融通特別措置条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 伊勢崎市農業近代化資金融通特別措置条例施行規則(昭和37年伊勢崎市規則第3号)
(2) 東村農業近代化資金融通特別措置
条例施行規則(平成4年東村規則第6号)
(経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる農業近代化資金に係る利子補給の申込みから適用し、同日前に行われた農業近代化資金に係る利子補給の申込み及びこれに係る利子補給については、なお廃止前の伊勢崎市農業近代化資金融通特別措置条例施行規則又は東村農業近代化資金融通特別措置
条例施行規則の規定の例による。
附 則(平成21年12月21日規則第55号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔平成21年規則55号・26年51号・令和4年28号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔平成21年規則55号〕
様式第3号(第6条関係)(個人施設資金)
全部改正〔平成21年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第4号(第6条関係)(共同利用資金)
全部改正〔平成21年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則51号〕