○伊勢崎市職員提案規程
平成17年1月1日訓令甲第10号
伊勢崎市職員提案規程
(目的)
第1条 この訓令は、市行政の円滑な運営を期するとともに、職員の勤労意欲を高めるため、職員に事務の改善等についての適切な提案を促し、もって事務能率の増進を図ることを目的とする。
(提案の区分)
第2条 提案の区分は、次のとおりとする。
(1) 提案の部 市の事務全般に関する企画、改善意見等で、次のいずれかに該当するもの(以下「職員提案」という。)
ア 課題提案 特定の課題に対する提案
イ 一般提案 課題提案以外の提案
(2) 実践の部 自己の所掌する事務等の改善を行うもの(以下「業務改善」という。)
追加〔令和3年訓令甲7号〕
(提案の要件)
第3条 提案は、職員の職務に関する企画、工夫、考案等具体的な改善案で、次の要件のいずれか1以上具備したものでなければならない。
(1) 事務能率が向上すること。
(2) 市民サービスが向上すること。
(3) 経費の節減になること。
(4) 収入の増加になること。
(5) 公益上有効であること。
2 次の各号のいずれかに該当する職員提案は、受理しないものとする。
(1) 特定の職員の人事及び給与に関すること並びに他への中傷及び苦情の開陳等に関する事項を含むもの
(2) その他職員提案として取り扱うことが適当でないもの
一部改正〔平成25年訓令甲7号・26年7号・令和3年7号〕
(提案者及び提案の時期)
第4条 職員は、単独又は共同で提案をすることができる。
2 職員は、職員提案を随時提案することができる。ただし、市長が特に期間を定めたときは、この限りでない。
3 業務改善の報告は、業務改善リーダーが、提案制度を担当する課長(以下「担当課長」という。)の指定する期間に行うものとする。
一部改正〔平成25年訓令甲7号・令和3年7号〕
第5条 職員提案の提案にあっては提案書(
様式第1号)により、業務改善の報告にあっては業務改善報告書(
様式第2号)により、担当課長に提出するものとする。
2 職員提案の提案にあっては提案書(
様式第1号)により、業務改善の報告にあっては業務改善報告書(
様式第2号)により、担当課長に提出するものとする。
(1) 現状の分析
(2) 改善の方法
(3) 必要とする経費
(4) 推定される効果
(5) その他参考事項
一部改正〔平成25年訓令甲7号・26年7号・令和3年7号〕
(提案の処理)
第6条 担当課長は、提案書及び業務改善報告書の提出があったときは、次に掲げる手続を経た後、当該提案の審査及び審査結果の市長への報告を伊勢崎市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)に付託するものとする。
(1) 提出された提案書は、分掌事務ごとに区分し、提案者の所属、職及び氏名を削除するものとする。
(2) 提出された業務改善報告書は、担当課長が審査し、選出する。
全部改正〔令和3年訓令甲7号〕
(推進本部での審査)
第7条 推進本部は、前条の規定による付託があったときは、次に掲げる手続を経た後、これを審査し、表彰についての意見を付するものとする。
(1) 職員提案について、推進本部の専門部会(以下「専門部会」という。)において、その所管に属する部(部に相当する組織を含む。)又は課等の長(以下「所管部課長等」という。)に検討を依頼するか審議する。
(2) 担当課長は、前号で審議された提案書を所管部課長等に送付する。
(3) 所管部課長等は、前号の規定により提案書の送付を受けたときは、これを審査研究し、参考意見を付して担当課長に回付する。
(4) 業務改善について、前条第2号により選出された業務改善報告書を推進本部の本部員、専門部会の委員及び業務改善リーダーが採点し、採点結果を基に専門部会で入賞の案を作成する。
全部改正〔令和3年訓令甲7号〕
(決定及び表彰)
第8条 市長は、前条の審査結果を受けて、次の区分により決定する。
(1) 職員提案
ア 採用
イ 不採用
ウ 保留
(2) 業務改善 優秀賞
2 市長は、職員提案の採用及び業務改善の入賞を決定したときは、これを公表し、提案を行った者に対し表彰することができる。
3 前項の表彰は、表彰状を授与して行う。
4 市長は、職員提案において、不採用又は保留となったものについては、その理由を本人に通知する。
一部改正〔平成25年訓令甲7号・令和3年7号〕
(処理経過の整理保管)
第9条 担当課長は、提案書を受理したときは処理経過について提案処理簿(
様式第3号)に、業務改善報告書を受理したときは伊勢崎市スリムアップ化計画(伊勢崎市業務改善運動)ハンドブックに、必要事項を記載し、整理保管しなければならない。
追加〔令和3年訓令甲7号〕
(人事担当部への情報提供)
第10条 担当課長は、第5条第1項により提案(第3条第2項の規定により受理しなかったものを除く。)を提出した者について、人事担当部へ必要な事項を情報提供することができる。
追加〔令和3年訓令甲7号〕
(採用となった職員提案の実施等)
第11条 採用となった職員提案は、担当課長から所管部課長等に通知し、当該部課等において実施の手続を行うものとする。
2 所管部課長等は、前項の規定により実施の手続を行うに当たり、あらかじめ提案実施計画書(
様式第4号)を作成し、市長に提出しなければならない。
3 所管部課長等は、前項の提案実施計画書に基づき職員提案を実施したときは、提案実施報告書(
様式第5号)を作成し、市長に報告しなければならない。
4 所管部課長等は、法令の改正又は社会情勢の変化その他やむを得ない事由により、第2項の規定により提出した提案実施計画書に基づく計画の実施が困難となった場合は、当該計画の変更、中止等について、市長に書面により申し出なければならない。
一部改正〔平成25年訓令甲7号・令和3年7号〕
(提案の奨励)
第12条 各部課長等は、当該所属職員に対して常に提案が行われるようこの奨励に努めなければならない。
一部改正〔令和3年訓令甲7号〕
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和3年訓令甲7号〕
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成25年6月14日訓令甲第7号)
この訓令は、平成25年6月17日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令甲第7号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔平成25年訓令甲7号〕、一部改正〔令和3年訓令甲7号〕
様式第2号(第5条関係)
追加〔令和3年訓令甲7号〕
様式第3号(第9条関係)
全部改正〔平成25年訓令甲7号〕、一部改正〔令和3年訓令甲7号〕
様式第4号(第11条関係)
追加〔平成25年訓令甲7号〕、一部改正〔令和3年訓令甲7号〕
様式第5号(第11条関係)
追加〔平成25年訓令甲7号〕、一部改正〔令和3年訓令甲7号〕