○伊勢崎市上下水道事業事務委託規程
平成17年1月1日企管規程第9号
伊勢崎市上下水道事業事務委託規程
題名改正〔令和2年企管規程1号〕
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「上下水道事業」という。)における水道料金、下水道使用料その他の収納金(以下「水道料金等」という。)の徴収又は収納の事務(以下「委託事務」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年企管規程7号・令和2年1号・6年4号〕
(委託事務の範囲)
第2条 委託事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道メーター及び下水道メーター(以下「水道メーター等」という。)の検針(以下「検針事務」という。)に関すること。
(2) 水道使用の開始及び中止に関すること。
(3) 水道メーター等の交換に関すること。
(4) 水道料金等の調定に関すること。
(5) 水道料金等の収納及び消込みに関すること。
(6) 給水停止の補助に関すること。
(7) 前各号に係る電算処理に関すること。
(8) その他前各号に関連した附帯事務に関すること。
一部改正〔平成24年企管規程7号・令和2年1号〕
(指定公金事務取扱者の要件)
第3条 委託事務の委託を受けようとする者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 委託事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有する者
(2) その人的構成等に照らして、委託事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者
一部改正〔平成24年企管規程7号・26年4号・令和2年1号・6年4号〕
(事務処理の原則)
2 指定公金事務取扱者は、前項に規定するもののほか、この規程及び関係法令を遵守し、市民の便益増進のため、自己の責任において誠実に委託事務を執行しなければならない。
3 指定公金事務取扱者は、委託事務の適正な執行に支障が生じたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成24年企管規程7号・令和2年1号・6年4号〕
(検針事務)
第5条 指定公金事務取扱者は、管理者から貸与されたハンディーターミナルにより水道メーター等を検針し、使用水量を正確に入力するとともに、検針票を使用者に交付しなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、水道メーター等の検針を完了したときは、速やかにハンディーターミナルを返還しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、指定公金事務取扱者は、検針事務の附帯事務で、管理者が指示した事務を処理するものとする。
追加〔平成24年企管規程7号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号・6年4号〕
(水道料金等の収納)
第6条 指定公金事務取扱者は、水道料金等を収納したときは、領収書に領収印を押印し、納入者に交付しなければならない。
追加〔平成24年企管規程7号〕、一部改正〔令和6年企管規程4号〕
(水道料金等の払込み)
第7条 指定公金事務取扱者は、収納した水道料金等を取りまとめ、即日又は翌日まで(特に必要があると認めるときは、管理者の指定する期日まで)に伊勢崎市上下水道事業出納取扱金融機関又は伊勢崎市上下水道事業収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
追加〔平成24年企管規程7号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号・6年4号〕
(報告及び立入検査)
第8条 管理者は、必要があると認めるときは、委託事務の執行状況について指定公金事務取扱者の報告を求め、又は指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件の検査を行うことができる。
2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により管理者が報告を求め、又は検査を行う場合は、これに協力しなければならない。
追加〔平成24年企管規程7号〕、一部改正〔平成26年企管規程4号・令和6年4号〕
(従事者の届出)
第9条 指定公金事務取扱者は、委託事務の従事者を選任し、その旨を書面により管理者に届け出なければならない。従事者を変更したときも、同様とする。
2 管理者は、前項の届出に係る従事者が、委託事務の従事者としてふさわしくないと認めるときは、指定公金事務取扱者に従事者の変更を求めることができる。
追加〔平成24年企管規程7号〕、一部改正〔令和6年企管規程4号〕
(身分証明書の交付)
第10条 管理者は、指定公金事務取扱者に身分証明書(
別記様式)を交付する。
2 委託事務の従事者は、次に掲げるところにより身分証明書を使用し、及び管理しなければならない。
(1) 委託事務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示すること。
(2) 身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 身分証明書の有効期限が満了したとき又は委託事務の従事者でなくなったときは、速やかに身分証明書を返納すること。
(4) 身分証明書の記載事項に変更があったときは、速やかに訂正を受けること。
一部改正〔平成24年企管規程7号・26年4号・令和6年4号〕
(事務の引継ぎ)
第11条 指定公金事務取扱者は、委託契約が満了したとき又は管理者が委託契約を解除したときは、管理者が指定する日までに委託事務に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。
追加〔平成24年企管規程7号〕、一部改正〔平成26年企管規程4号・令和6年4号〕
(告示)
第12条 管理者は、委託事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。当該事項に変更を生じたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
(1) 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定公金事務取扱者に委託した委託事務に係る歳入等
(3) 指定公金事務取扱者の指定をした日及び委託をした日
(4) その他必要な事項
追加〔平成24年企管規程7号〕、一部改正〔令和6年企管規程4号〕
(その他)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔平成24年企管規程7号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市水道事業事務委託規程(平成15年伊勢崎市企業管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
一部改正〔平成26年企管規程4号〕
附 則(平成24年3月29日企管規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日企管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第10条関係)
全部改正〔平成26年企管規程4号〕、一部改正〔令和2年企管規程1号〕