○伊勢崎市議会公印規程
平成17年1月12日議会告示第4号
伊勢崎市議会公印規程
(趣旨)
第1条 この告示は、伊勢崎市議会の公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この告示において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印鑑で、第7条に規定する公印台帳に登録されたものをいう。
一部改正〔平成21年議会告示1号〕
(種類)
第3条 公印の名称、規格、書体、刻字及び使用区分は、
別表のとおりとする。
(管理及び使用)
第4条 公印は、事務局長が管理する。
2 公印を使用しようとするときは、あらかじめ事務局長の承認を得なければならない。
(印影の印刷)
第5条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、事務局長が印影を印刷することが適当であると認めたときは、公印の押印に代えて、その印影を印刷することができる。この場合において、印影の寸法については、必要に応じて拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする事務の主管課長は、その都度印影印刷申請書(
様式第1号)を事務局長に提出し、承認を受けなければならない。
3 印刷に使用した公印の印影の原版及び公印の印影を印刷した文書は、当該事務の主管課長が厳重に管理し、常にその使用状況を明確にするとともに、不用となったときは、裁断、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。
追加〔平成21年議会告示1号〕
(電子公印の使用)
第6条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う文書のうち、公印を押印すべきものについて、事務局長が事務処理上特に必要があると認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用することができる。この場合において、電子公印の寸法については、必要に応じて拡大し、又は縮小して使用することができる。
2 前項の規定により電子公印を使用しようとする事務の主管課長は、電子公印使用申請書(
様式第2号)を事務局長に提出し、承認を受けなければならない。
3 電子公印及び電子公印を使用した文書は、当該事務の主管課長が厳重に管理するとともに、電子公印の改ざんその他の不正使用のないよう適切な措置を講じなければならない。
追加〔平成21年議会告示1号〕
(公印台帳)
第7条 公印は、全て公印台帳(
様式第3号)に登録しなければならない。
一部改正〔平成21年議会告示1号・25年2号〕
(作成及び改廃)
第8条 公印の作成、改刻又は廃棄は、議長の承認がなければ、これをすることができない。
一部改正〔平成21年議会告示1号〕
附 則
この告示は、平成17年1月12日から施行する。
附 則(平成18年5月17日議会告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年6月25日議会告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日議会告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日議会告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日議会告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年6月25日議会告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 規格 | 書体 | 刻字 | 使用区分 |
伊勢崎市議会之印 | 方24ミリメートル | 古てん書 | 縦彫り | 議会名をもってする文書 |
群馬県伊勢崎市議会議長印 | 方21ミリメートル | 〃 | 〃 | 議長名をもってする文書 |
伊勢崎市議会副議長 | 〃 | 〃 | 〃 | 副議長名をもってする文書 |
総務委員長印 | 〃 | 〃 | 横彫り | 総務委員長名をもってする文書 |
文教福祉委員長之印 | 〃 | 〃 | 〃 | 文教福祉委員長名をもってする文書 |
経済市民委員長之印 | 〃 | 〃 | 〃 | 経済市民委員長名をもってする文書 |
建設水道委員長之印 | 〃 | 〃 | 〃 | 建設水道委員長名をもってする文書 |
広報委員長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 広報委員長名をもってする文書 |
予算特別委員長之印 | 〃 | 〃 | 縦彫り | 予算特別委員長名をもってする文書 |
決算特別委員長之印 | 〃 | 〃 | 〃 | 決算特別委員長名をもってする文書 |
世界遺産活用調査特別委員長之印 | 〃 | 〃 | 横彫り | 世界遺産活用調査特別委員長名をもってする文書 |
少子高齢化対策特別委員長之印 | 〃 | 〃 | 〃 | 少子高齢化対策特別委員長名をもってする文書 |
地域経済振興対策特別委員長之印 | 〃 | 〃 | 〃 | 地域経済振興対策特別委員長名をもってする文書 |
幹線道路整備調査特別委員会長之印 | 〃 | 〃 | 〃 | 幹線道路整備調査特別委員長名をもってする文書 |
議会運営委員長之印 | 〃 | 〃 | 縦彫り | 議会運営委員長名をもってする文書 |
伊勢崎市議会事務局之印 | 方24ミリメートル | 〃 | 〃 | 事務局名をもってする文書 |
伊勢崎市議会事務局長之印 | 〃 | 〃 | 〃 | 事務局長名をもってする文書 |
一部改正〔平成18年議会告示1号・20年1号・22年1号・25年2号・26年2号〕
様式第1号(第5条関係)
追加〔平成21年議会告示1号〕
様式第2号(第6条関係)
追加〔平成21年議会告示1号〕
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔平成21年議会告示1号〕