○伊勢崎市奨学金条例施行規則
平成17年1月1日教委規則第25号
伊勢崎市奨学金条例施行規則
(趣旨)
(申請書類等の様式)
第2条 条例第4条第1項の規定による奨学金貸与等申請書及びこれに添付する
同項第2号及び
第4号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号から第3号までによらなければならない。
2
条例第4条第3項に規定する連帯保証人の変更は、連帯保証人変更願(
様式第4号)によらなければならない。この場合において、当該変更願に新連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
3
条例第5条第2項に規定する誓約書は、
様式第5号によらなければならない。この場合において、当該誓約書に連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、その他の書類を提出しなければならない。
一部改正〔平成23年教委規則1号・26年12号・令和2年9号・6年1号〕
(奨学生選考委員会の意見書)
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
(奨学金の貸与等)
2
条例第6条第4項及び
第5項の規定により奨学金の貸与等をするときは、あらかじめ本人(保護者を含む。以下同じ。)に通知し、期日を指定して本人の預金口座に振り込むものとする。
3 奨学金の貸与等をしたときは、奨学金貸与・返済金整理簿(
様式第8号)を作成し奨学金の貸与等の事実を明らかにしなければならない。
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
(借用証書)
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
(返済等)
2 前条の規定による奨学金借用証書の提出があったときは、直ちに奨学金貸与・返済金整理簿により返済のてん末を整理しなければならない。
(返済の猶予減免申請書)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和6年1号〕
(返済の猶予及び減免の措置)
第8条 前条に規定する申請書により返済の猶予又は減額若しくは免除を承認したときは、
条例第14条の規定による返済の猶予又は減額にあっては既に提出した奨学金借用証書を補正し、返済の免除にあっては奨学金借用証書を返付するものとする。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢崎市奨学資金貸与
条例施行規則(昭和34年伊勢崎市教育委員会規則第4号)、赤堀町立奨学資金貸与
条例施行規則(平成12年赤堀町教育委員会規則第8号)又は東村立奨学資金貸与
条例施行規則(平成13年東村教育委員会規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の規則の規定により奨学金の貸与を受けていた者及び現に返済中のものに係る奨学金の貸与及び返済等については、なお合併前の規則の例による。
附 則(平成23年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日教委規則第5号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市奨学金条例施行規則に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和6年1月18日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和6年教委規則1号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和6年1号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔令和6年教委規則1号〕
様式第4号(第2条関係)
全部改正〔令和6年教委規則1号〕
様式第5号(第2条関係)
全部改正〔令和2年教委規則9号〕、一部改正〔令和6年教委規則1号〕
様式第6号(第3条関係)
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
様式第7号(第4条関係)
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
様式第8号(第4条、第6条関係)
一部改正〔令和6年教委規則1号〕
様式第9号(第5条、第6条、第8条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和2年9号・6年1号〕
様式第10号(第7条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号・令和6年1号〕