○伊勢崎市集会所条例施行規則
平成17年1月1日教委規則第34号
伊勢崎市集会所条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第7条第1項の規定により、集会所の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日までに集会所利用許可申請書(
様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、施設等の利用を許可したときは、集会所利用許可書(
様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成22年教委規則9号〕
(使用料の納付)
第3条 施設等の使用料は、利用許可と同時にその全額を納付するものとする。ただし、国又は地方公共団体が利用するときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第13条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(使用料の減免の基準)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の申出により使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 官公署で利用する場合 全額
(2) 市長が特に必要と認める団体が利用するとき 市長がその都度定める額
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(利用の変更又は取消し)
第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、速やかに利用許可書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第14条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該使用料の全額を還付する。
(1) 集会所の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、集会所使用料還付申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに集会所内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(運営委員会)
第9条 集会所の運営を円滑に行うため集会所ごとに、集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一部改正〔平成18年教委規則5号〕
(組織)
第10条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、教育委員会教育長が委嘱する。
一部改正〔平成20年教委規則10号〕
(委員の任期)
第11条 委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 役職により就任した委員がその職を離任したときは、解任されたものとする。
(委員長及び副委員長)
第12条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市集会所の設置及び管理に関する
条例施行規則(昭和48年伊勢崎市教育委員会規則第10号)又は東村三室集会所運営委員会に関する規則(昭和57年東村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成21年教委規則12号・22年9号・26年12号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号〕