○伊勢崎市農業委員会規程
平成17年1月4日農委告示第1号
伊勢崎市農業委員会規程
(趣旨)
第1条 この告示は、法令に定めるもののほか、伊勢崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年農委告示35号〕
(会長の任期)
第2条 農業委員会の会長(以下「会長」という。)の任期は、委員の任期とする。
2 会長が欠けたときは、その日から10日以内に会長の互選を行わなければならない。
一部改正〔平成26年農委告示35号・29年1号〕
(会長代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成29年農委告示1号〕
(農地利用最適化推進委員の代表の任期)
第4条 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の任期は、推進委員の任期とする。
2 第2条第2項の規定は、代表が欠けたときに準用する。
一部改正〔平成26年農委告示35号・29年1号〕
(代表職務代理者)
第5条 代表が欠けたとき、又は代表に事故があるときは、推進委員のうちから推進委員があらかじめ互選して定めた委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成29年農委告示1号〕
(互選)
第6条 会長及び会長代理者並びに代表及び代表職務代理者の互選に関する必要な事項は、別に規程で定める。
一部改正〔平成29年農委告示1号〕
(調査班の設置)
第7条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項に規定する所掌事務を円滑に処理するため、調査班を設置することができる。
2 調査班の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
全部改正〔平成29年農委告示1号〕
(連絡員及び事業推進員の設置)
第8条 農業委員会は、事業の積極的な推進を図るため、連絡員及び事業推進員を設置することができる。
2 連絡員は、農業委員会と農業団体との連絡を担当する。
3 事業推進員は、事業別に農業団体、農業及び農民に関する目的諸集団、同志的研究集団等の事業の推進に当たる。
4 連絡員及び事業推進員の定数、委嘱等に関する必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
一部改正〔平成26年農委告示35号〕
(事務局)
第9条 農業委員会に事務局を置く。
2 事務局に関して必要な事項は、別に規程で定める。
一部改正〔平成26年農委告示35号〕
(事務の専決)
第10条 会長及び事務局長の事務の専決に関する事項については、別に規程で定める。
(公示)
(公印)
第12条 農業委員会及び会長の公印は、次のとおりとし、事務局長がこれを保管する。

名称

書体

寸法

ひな型

農業委員会印

古印体

方24ミリメートル

農業委員会長印

古印体

方21ミリメートル

一部改正〔平成26年農委告示35号・29年1号〕
(身分を示す証明書)
第13条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規定により、身分を示す証明書を別記様式のとおり定める。
一部改正〔平成28年農委告示34号〕
附 則
この告示は、平成17年1月4日から施行する。
附 則(平成26年3月31日農委告示第35号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年3月7日農委告示第34号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月20日農委告示第1号)
この告示は、平成29年11月20日から施行する。
別記様式(第11条関係)
全部改正〔平成29年農委告示1号〕