○伊勢崎市救助業務に関する規程
平成17年1月1日消本訓令甲第13号
伊勢崎市救助業務に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づき、救助業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 救助業務 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第2条第1号に規定する救助活動その他救助活動に必要とされる業務をいう。
(2) 特別救助隊 法第36条の2の規定及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)第4条の基準に従い編成配置される消防吏員の一隊をいう。
一部改正〔平成22年消本訓令甲4号〕
(救助隊の配置)
第3条 救助業務を行うため伊勢崎消防署に特別救助隊(以下「救助隊」という。)を置く。
一部改正〔平成22年消本訓令甲4号〕
(救助業務の管掌機関)
第4条 救助業務は、消防長が管掌する。
(編成)
第5条 救助隊は、隊長、副隊長及び隊員並びに救助工作車1台をもって編成する。
2 救助隊は、次の階級にある者のうち救助隊員として適性のある者をもって充てる。
(1) 隊長 消防司令補以上
(2) 副隊長 消防司令補又は消防士長
(3) 隊員 消防士長以下の消防吏員
一部改正〔平成22年消本訓令甲4号〕
(署長及び隊員の任務)
第6条 伊勢崎消防署長(以下「消防署長」という。)は、救助隊を指揮監督し、救助業務遂行と救助技術の向上に努めなければならない。
2 隊長は、上司の命を受けて救助業務に従事し、隊員を指揮監督するとともに、救助業務に関する事務整理及び救助資機材の整備等に努めなければならない。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その任務を代理する。
4 隊員は、上司の命を受けて救助業務に従事するとともに、常に救助活動に必要な知識、体力及び技術の習得に努めなければならない。
一部改正〔平成22年消本訓令甲4号〕
(救助工作車の標示)
第7条 救助工作車の側面には、消防本部名若しくは消防署名又は救助隊名を標示するものとする。
(隊員の服装)
第8条 隊員は、救助業務を行う場合は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に規定する救助服及び救助靴を着用するものとする。
一部改正〔平成22年消本訓令甲4号〕
(救助隊の出動)
第9条 救助隊は、基準第18条に規定するもののほか、消防長が必要と認める場合に出動するものとする。
一部改正〔平成22年消本訓令甲4号〕
(出動区域)
一部改正〔平成22年消本訓令甲4号〕
(現場指揮)
全部改正〔平成31年消本訓令甲4号〕
(出動指令)
第12条 消防長又は消防署長は、災害が発生した旨の通報を受けたとき、又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに救助隊を出動させるものとする。
一部改正〔平成22年消本訓令甲4号〕
(救助活動)
第13条 救助隊は、災害現場に到着したときは、速やかに情報収集を行い、要救助者に関する情報を的確に把握し、適切な救助活動を行わなければならない。
2 隊長は、救助隊の任務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には、隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助資機材を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、自らの安全を確保するとともに、相互の安全に配慮し、危険防止に努めなければならない。
一部改正〔平成22年消本訓令甲4号〕
(他隊等との連携)
第14条 救助活動を行うに当たっては、消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動しなければならない。
2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(報告)
第15条 隊長は、救助出動を行ったときは、救助活動報告書(
様式第1号)により消防署長に報告しなければならない。
2 消防署長は、特異な事故等の出動については、消防長に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年消本訓令甲2号〕
(安全)
全部改正〔平成22年消本訓令甲4号〕
(指導等)
第17条 消防長又は消防署長は、救助隊の効果的な運用を図るため、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術の修得並びに隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練実施及び救助資機材の整備に努めるものとする。
(帳簿)
第18条 救助隊に次の帳簿を備えるものとする。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、救助業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合救助業務に関する規則(平成9年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合規則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月30日消本訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日消本訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日消本訓令甲第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年7月14日消本訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日消本訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第15条関係)
全部改正〔平成24年消本訓令甲3号〕、一部改正〔平成28年消本訓令甲5号・令和2年2号・3年3号〕
様式第2号(第18条関係)
一部改正〔平成22年消本訓令甲4号・26年2号〕
様式第3号(第18条関係)