○伊勢崎市職員の修学部分休業に関する規則
平成22年3月25日規則第6号
伊勢崎市職員の修学部分休業に関する規則
(趣旨)
一部改正〔平成26年規則51号〕
(修学部分休業の承認の申請)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(
様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。ただし、任命権者がやむを得ない理由により当該期間に申請することが困難であると認める場合は、この限りでない。
2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(教育施設の課程を退学した場合等の届出)
第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、修学部分休業に係る修学状況に変更が生じた場合
2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(
様式第2号)により行うものとする。
3 前条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(庶務事務システムによる処理)
第4条 この規則の規定により作成することとされている書類については、庶務事務システム(職員の勤務等の管理に関する事務を行うための電子情報処理システムをいう。)により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
追加〔令和4年規則33号〕
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和4年規則33号〕
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年33号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔令和4年規則33号〕