○伊勢崎市教育財産管理規則
平成24年3月26日教委規則第3号
伊勢崎市教育財産管理規則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条第1項の規定に基づく教育財産の管理に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(所管等)
第2条 教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第2号の財産をいう。以下同じ。)に関する事務は、教育部長に所管させる。
2 教育部長は、教育財産について、常にその状況を把握し、適切な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則2号〕
(取得の申出)
第3条 伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、買入れ、寄附、交換その他の原因により教育財産を取得しようとするときは、市長にその旨申し出るものとする。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(所管換え)
第4条 教育部長は、教育財産の効率的な使用のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を記載した書類により教育長の決裁を受け、教育財産を所管換えすることができる。
(1) 当該教育財産の財産台帳登載事項
(2) 所管換えを必要とする理由
(3) 関係図面
(4) その他参考となる事項
(用途変更及び廃止)
第5条 教育部長は、教育財産の用途を変更し、又は廃止する必要があると認めたときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、教育委員会の議決又は教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該教育財産の財産台帳登載事項
(2) 用途を変更し、又は廃止する理由
(3) 用途を変更するときは、その用途計画
(4) 用途廃止後の措置
(5) 関係図面
(6) その他参考となる事項
(目的外使用許可の範囲)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により教育財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「教育財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 教員、職員、生徒及びその施設を使用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急措置として極めて短期間その用に供する場合
(5) 国、他の地方公共団体及び公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
(6) 市の指導監督を受け市の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため使用する場合
(7) 広告を表示し、又は掲出することにより、教育財産の効率的利用に資すると認められる場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合
(目的外使用の期間)
第7条 教育財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。
(目的外使用の許可の手続)
第8条 教育財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、教育財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により教育財産の目的外使用の許可をしたときは、教育委員会は、教育財産目的外使用許可通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
(目的外使用の条件)
第9条 教育財産の目的外使用を許可するときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 教育財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、常に善良な管理者として、最善の注意のもと当該許可を受けた教育財産を使用すること。
(2) 許可者は、目的外使用の許可を受けた教育財産を第三者に転貸し、担保に供し、又は許可による権利を譲渡しないこと。
(3) 目的外使用の許可を受けた教育財産は、当該許可を受けた目的以外には使用せず、用途その他形質を変更しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める条件
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(目的外使用許可の取消し)
第10条 教育財産の目的外使用を許可した期間内において、次の各号に掲げるいずれかの事態が生じたときは、当該許可を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により教育財産の目的外使用の許可を受けたとき。
(2) 目的外使用を許可した教育財産を使用させることが、教育上又は当該教育財産の管理上支障となるとき。
(3) 教育財産の管理を担当する職員の指示に従わないとき。
(4) 目的外使用を許可した教育財産を公用又は公共用に使用する必要が生じたとき。
(5) 許可者が前条に掲げる条件に違反したとき。
(使用料)
第11条 教育財産の目的外使用の許可をした場合における使用料は、伊勢崎市行政財産使用料条例(平成17年伊勢崎市条例第78号)の定めるところによる。
(原状回復の義務)
第12条 許可者は、教育財産の目的外使用の許可の期間が満了したとき又は第10条の規定により当該許可を取り消されたときは、速やかに当該許可を受けている教育財産を原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 許可者は、故意又は過失により教育財産を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、教育財産の管理に関し必要な事項は、伊勢崎市財務規則の規定の例による。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月17日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
様式第2号(第8条関係)