○伊勢崎市行政不服審査法関係手数料条例施行規則
平成28年3月31日規則第31号
伊勢崎市行政不服審査法関係手数料条例施行規則
(趣旨)
(交付等の求め)
第2条 条例第1条に規定する交付及び閲覧の求めは、提出書類等に係る請求書(別記様式。以下「請求書」という。)を提出してしなければならない。
(手数料の納付方法)
第3条 条例第2条第1項に規定する手数料の納付は、現金又は市長の発行する納入通知書若しくは郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書をもってしなければならない。
(手数料の減免)
第4条 条例第3条の規定による手数料の減額又は免除は、交付の求め1件につき2,000円を限度とする。
2 条例第3条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を請求書に併せて記載しなければならない。
3 請求書には、減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(送付による交付に係る費用負担)
第5条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項後段に規定する方法は、郵便切手で納付する方法とする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)