○伊勢崎市保健センター条例施行規則
平成17年1月1日規則第76号
伊勢崎市保健センター条例施行規則
(趣旨)
(職員)
第2条 所長は、上司の命を受け、保健センター(以下「センター」という。)の業務をつかさどり、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を遵守し、センターの業務に従事する。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(利用の申請)
第3条 条例第7条の規定によりセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、保健センター利用許可申請書(
様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 市長は、施設等の利用を許可したときは、保健センター利用許可書(
様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用の変更又は取消し)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、速やかに利用許可書を返還し、その旨を届け出なければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(5) その他市長が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(職員の指示)
第7条 職員は、利用者に対しセンターの管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第8条 利用者は、職員がセンターの管理のため、その利用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(備付帳簿冊)
第9条 センターに次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 職員名簿
(2) センター利用簿
(3) 業務日誌
(4) その他必要な帳簿
一部改正〔平成26年規則51号〕
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市保健センターの設置及び管理に関する
条例施行規則(昭和56年伊勢崎市規則第9号)、東村保健センターの設置及び管理に関する
条例施行規則(平成16年東村規則第1号)又は境町保健センターの設置及び管理に関する
条例施行規則(昭和56年境町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕