○伊勢崎市体育施設条例施行規則
平成17年1月1日規則第90号
伊勢崎市体育施設条例施行規則
(趣旨)
全部改正〔平成20年規則1号〕
(管理事務所)
第2条 伊勢崎市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営を行うため、次のとおり管理事務所を置く。
(1) 伊勢崎市華蔵寺公園運動施設管理事務所
(2) 伊勢崎市赤堀運動施設管理事務所
(3) 伊勢崎市あずま運動施設管理事務所
(4) 伊勢崎市境運動施設管理事務所
2 条例第3条の規定により、管理事務所に所長その他必要な職員を置く。
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号〕
(管理事務所の事務)
第3条 管理事務所の事務(伊勢崎市都市公園条例(平成17年伊勢崎市条例第181号)別表第1の2に掲げる体育施設に係る事務を含む。)は、次のとおりとする。
(1) 体育施設の利用許可に関すること。
(2) 使用料の調定及び徴収に関すること。
(3) 体育施設の維持管理に関すること。
(4) 体育施設の利用者への助言指導及び体育施設の監守に関すること。
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号〕
(利用の申請及び許可)
第4条 条例第5条の規定により体育施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、体育施設の利用を許可したときは、体育施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、個人利用することのできる体育施設を利用しようとする者にあっては個人利用申込書(様式第3号)又は管理事務所の発行する利用券(様式第4号)の提出をもって、定期利用することのできる体育施設を利用しようとする者にあっては特別定期券(様式第5号)又は共通特別定期券(様式第6号)の提示をもって前2項の手続に代えるものとする。
4 条例第9条第2項の規定により使用料を無料とされている者は、体育施設の利用を申請するときは、同項の要件に該当することを証する書面を提示しなければならない。
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号・24年14号〕
(使用料の納付)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料の納入(利用券の場合を除く。)は、伊勢崎市財務規則(平成17年伊勢崎市規則第43号)の定めるところによる。
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号・令和6年45号〕
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請についての可否を決定し、体育施設使用料減免/決定/却下/通知書(様式第8号)を交付するものとする。
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号〕
(使用料の減免の基準)
第7条 前条第1項の使用料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する体育及びレクリエーション 全額
(2) 市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号〕
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた体育施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに体育施設内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 体育施設の職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(5) 小学生以下の者が利用する場合は、必ず引率者を同伴しなければならない。ただし、夜間及び次に掲げる場合にあっては、中学生が利用する場合においても引率者を同伴しなければならない。
ア トレーニング室を利用する場合
イ スポーツサウナを利用する場合
ウ その他同伴が必要と認める場合
(6) その他市長が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号・26年3号〕
(職員の指示)
第9条 職員は、利用者に対し体育施設の管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号〕
(職員の立入り)
第10条 利用者は、職員が体育施設の管理のため、その利用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことはできない。
一部改正〔平成20年規則1号〕
(その他の体育施設の利用)
第11条 次に掲げる体育施設の利用手続等については、この規則の規定を準用する。

体育施設名

位置

利用期間

利用時間

休場日

伊勢崎市三室西公園運動場

伊勢崎市三室西公園スケートボード場

伊勢崎市三室町6202番地

通年

午前8時から午後7時まで

(1) 毎月の第2・第4火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

伊勢崎市境上武公園野球場

伊勢崎市境上武公園テニス場

伊勢崎市境上矢島678番地

伊勢崎市境矢ノ原公園運動場

伊勢崎市境東新井1048番地24

伊勢崎市西小保方沼公園グラウンドゴルフ場

伊勢崎市西小保方町692番地

(1) 毎月の第2・第4火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 芝の養生期間として1月4日から3月31日まで(第1号に掲げる日を除く。)

伊勢崎市境広瀬川緑地グラウンドゴルフ場

伊勢崎市境中島442番地1

(1) 毎月の第2・第4火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 芝の養生期間として2月1日から5月31日まで(第1号に掲げる日を除く。)

一部改正〔平成20年規則1号・21年8号・28年53号・30年36号〕
(指定管理者の指定の申請)
2 指定手続条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 団体の組織及び構成員に関する事項を記載した書類
(4) 団体の役員のうち指定手続条例第4条第2号のいずれにも該当するものがいないことを証する書類
(5) 体育施設の管理に係る業務の見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成21年規則8号〕
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、指定手続条例第8条の規定により議会の議決を経て指定管理者を指定したときは、指定手続条例第9条第1項に規定する公告のほか、体育施設指定管理者指定通知書(様式第10号)により通知しなければならない。
追加〔平成21年規則8号〕
(利用料金の承認)
第14条 指定管理者は、条例第16条第1項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、体育施設利用料金承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、体育施設利用料金承認書(様式第12号)を指定管理者に交付するものとする。
3 利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。
追加〔平成21年規則8号〕
(備付帳簿)
第15条 指定管理者は、体育施設に次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 出納簿
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
追加〔平成21年規則8号〕
(事業報告書の記載事項)
第16条 指定手続条例第11条の事業報告書は、様式第13号によるものとする。
2 指定手続条例第11条第3号に規定する規則で定める事項は、利用料金の収入の実績とする。
追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成26年規則3号〕
(変更事項の届出等)
第17条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、体育施設指定管理者変更事項届出書(様式第14号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。
追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成26年規則3号〕
(業務の引継ぎ)
第18条 指定手続条例第13条第1項の規定による命令を受けたときは、指定管理者は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 体育施設の管理の業務を市長に引き継ぐこと。
(2) 第15条に規定する帳簿及び体育施設の管理の業務に関する書類を引き継ぐこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
追加〔平成21年規則8号〕
(指定管理者による管理)
第19条 条例第13条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合における第4条及び第6条から第10条まで並びに様式第1号様式第2号及び様式第4号から様式第8号までの規定の適用については、第4条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「管理事務所」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「体育施設使用料減免申請書」とあるのは「体育施設利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「体育施設使用料減免/決定/却下/通知書」とあるのは「体育施設利用料金減免/決定/却下/通知書」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条第4号中「体育施設の職員(以下「職員」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第6号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第10条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「伊勢崎市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「職員」とあるのは「指定管理者」と、「伊勢崎市長   [印]」とあるのは「指定管理者   ((印))」と、様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第5号及び様式第6号中「伊勢崎市長   [印]」とあるのは「指定管理者   ((印))」と、「運動施設管理事務所職員」とあるのは「指定管理者」と、「職員の求め」とあるのは「指定管理者の求め」と、様式第7号中「体育施設使用料減免申請書」とあるのは「体育施設利用料金減免申請書」と、「伊勢崎市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第8号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「伊勢崎市長   [印]」とあるのは「指定管理者   ((印))」とし、教示を記載しない。
追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成26年規則3号・27年54号〕
(公共施設予約システムによる手続の特例)
第20条 公共施設予約システムによる公共施設の利用の申請、許可その他の手続は、この規則に定めるもののほか、伊勢崎市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和6年伊勢崎市規則第46号)に定めるところによる。
追加〔令和6年規則45号〕
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号・令和6年45号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市営体育施設の管理及び運営に関する規則(平成15年伊勢崎市規則第20号)、赤堀町営運動場の管理に関する規則(昭和51年赤堀町教育委員会規則第4号)、赤堀町体育館管理規則(昭和57年赤堀町教育委員会規則第5号)、赤堀町西部スポーツコミュニティ公園の管理に関する規則(平成5年赤堀町教育委員会規則第4号)、東村体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年東村教育委員会規則第1号)、境町総合運動場管理規則(平成元年境町教育委員会規則第3号)、境町社会体育館管理規則(昭和52年境町教育委員会規則第1号)、境町武道館管理規則(平成2年境町教育委員会規則第2号)、境町弓道場の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成9年境町教育委員会規則第8号)、境町民プール管理及び運営に関する規則(昭和57年境町教育委員会規則第2号)、利根川河川境運動場施設の使用に関する規則(平成12年境町教育委員会規則第7号)、境町いよく沼運動施設夜間照明使用規則(昭和53年境町教育委員会規則第2号)又は境町広瀬川グラウンドゴルフ場管理運営規則(平成13年境町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年2月1日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第8号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる規定以外の改正規定 平成21年4月1日
(2) 第12条を第20条とし、第11条の次に次の8条を加える改正規定及び様式に次の7様式を加える改正規定 平成22年4月1日
附 則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市体育施設条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成27年12月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月19日規則第45号)
この規則は、令和6年11月20日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号・24年14号・26年3号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・21年8号〕
様式第3号(第4条関係)
追加〔平成20年規則1号〕、一部改正〔平成24年規則14号〕
様式第4号(第4条関係)
追加〔平成20年規則1号〕
様式第5号(第4条関係)
追加〔平成20年規則1号〕、一部改正〔平成26年規則3号〕
様式第6号(第4条関係)
追加〔平成20年規則1号〕、一部改正〔平成26年規則3号〕
様式第7号(第6条関係)
一部改正〔平成20年規則1号・26年3号〕
様式第8号(第6条関係)
追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成26年規則3号・28年53号〕
様式第9号(第12条関係)
追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成26年規則3号・令和4年28号〕
様式第10号(第13条関係)
追加〔平成21年規則8号〕
様式第11号(第14条関係)
追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成26年規則3号・令和4年28号〕
様式第12号(第14条関係)
追加〔平成21年規則8号〕
様式第13号(第16条関係)


追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成26年規則3号・令和4年28号〕
様式第14号(第17条関係)
追加〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成26年規則3号・令和4年28号〕