○伊勢崎市道路占用規則
平成17年1月1日規則第139号
伊勢崎市道路占用規則
(趣旨)
(占用の許可申請等)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者又は法第35条の規定による協議をし、同意を得ようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けこれを許可したときは、速やかに道路占用/許可/回答/書(様式第2号)を占用者に交付するものとする。
第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後、引き続き占用しようとする場合においては、当該占用期間の満了する日の1月前までに申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
(占用料の減免)
第4条 条例第3条に規定する申請をしようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(占用工事の完了届)
第5条 占用者は、占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)が完了した場合においては、当該完了の日から10日以内に道路占用工事完了届(様式第4号)を市長に提出して検査を受けなければならない。
(占用許可の表示)
第6条 占用者は、占用工事の期間中、道路占用工事許可済標識(様式第5号)を占用工事箇所の見やすい箇所に設置しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(占用許可に基づく地位の承継)
第7条 占用の許可に基づく占用者の地位は、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用を承継した法人が承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内に地位承継届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(権利の譲渡)
第8条 占用の許可に基づく占用者の権利は、市長の許可を受けなければ譲渡することができない。
2 前項の許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第9条 占用者は、占用の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ道路占用廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第10条 占用者は、法第40条の規定により原状に回復した場合においては、直ちに道路占用原状回復届(様式第9号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査の結果、不適当とされたものについては、更に原状回復の措置をしなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市道路占用規則(平成3年伊勢崎市規則第15号)、赤堀町道路占用規則(平成10年赤堀町規則第19号)、東村道路占用規則(昭和57年東村規則第13号)又は境町道路占用規則(平成10年境町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第238号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和3年3月18日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年25号〕
様式第2号(第2条関係)

一部改正〔平成26年規則51号・令和3年4号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年25号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年25号〕
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則238号・26年51号・令和4年25号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和3年4号・4年25号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年25号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年25号〕