○伊勢崎市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則
平成17年1月1日規則第144号
伊勢崎市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき、市長が行う意見の聴取(以下「意見聴取」という。)に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成23年規則7号〕
(意見聴取の開催通知及び公告)
第2条 市長は、意見聴取を行おうとするときは、意見聴取の請求をした者及び利害関係人(以下「被意見聴取者」という。)に通知するとともに、その旨を公告するものとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(被意見聴取者の代理人)
第3条 前条の規定により通知を受けた被意見聴取者がその代理人を出頭させるときは、代理人出頭届(
様式第1号)及び委任状(
様式第2号)を、意見聴取の期日の前日までに市長に提出しなければならない。
(意見聴取の延期)
第4条 被意見聴取者及びその代理人は、意見聴取の期日にやむを得ない理由により出頭できないときは、意見聴取の期日の前日までに、意見聴取延期願(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、市長はその理由を正当と認めるとき又は災害その他やむを得ない理由により意見聴取を行うことができないと認めるときは、意見聴取を延期することができる。
3 市長は、前項の規定により意見聴取の期日を延期したときは、変更期日その他必要な事項を直ちに公告するものとする。
(意見聴取の議長及び関係者の出席)
第5条 意見聴取における議長は、市長が市の職員のうちから指名する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は学識経験者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(意見聴取の方法)
第6条 意見聴取は公開とし、口述により行う。
(発言)
第7条 意見聴取においては、議長の許可を受けなければ発言することができない。
(議長等の発言の制限)
第8条 議長又は関係行政機関の職員が被意見聴取者の親族又は利害関係人に当たるときは、発言することができない。
2 議長が前項の場合に該当するときは、市長は、他の者に議長を代理させなければならない。
(傍聴人の制限等)
第9条 議長は、場内の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができる。
(証人又は参考人の出席)
第10条 被意見聴取者又はその代理人は、意見聴取に際してあらかじめ市長に届出をし、証人又は参考人を出席させ、証拠を提出することができる。
(書記)
第11条 意見聴取についての庶務に従事するため、書記若干人を置く。
2 書記は、市の職員のうちから議長が指名する。
(意見聴取調書)
第12条 議長は、意見聴取の終了後、直ちに意見聴取の経過についての調書を作成し、必要があると認めるときは、出席者の面前で朗読するものとする。
2 被意見聴取者又はその代理人は、前項の朗読があった場合において、調書に記載した事項に反しないと認めるときは、速やかに当該調書に記名押印しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、意見聴取に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕