○伊勢崎市職員安全衛生管理規程
平成17年1月1日訓令甲第23号
伊勢崎市職員安全衛生管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全並びに健康の確保及び快適な作業環境形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年訓令甲8号〕
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。)をいう。
(2) 所属長 課長、所長及びこれらに準ずる者をいう。
一部改正〔平成26年訓令甲7号・令和5年14号〕
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長、総括安全衛生管理者等が法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 法第10条第1項の規定により、
別表第1に掲げる事業場に総括安全衛生管理者を置き、同表右欄の職にある者をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項の規定により、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他市長が認める職員の安全又は衛生に関すること。
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(安全管理者)
第7条 法第11条に規定する安全管理者を別に定める事業場に置き、総括安全衛生管理者が選任する。
追加〔令和2年訓令甲1号〕
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は、法第11条第1項の規定により、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
追加〔令和2年訓令甲1号〕
(衛生管理者)
第9条 法第12条に規定する衛生管理者を別に定める事業場に置き、総括安全衛生管理者が選任する。
一部改正〔令和2年訓令甲1号〕
(衛生管理者の職務)
第10条 衛生管理者は、法第12条第1項の規定により、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(安全衛生推進者)
第11条 法第12条の2に規定する安全衛生推進者を別に定める事業場に置き、総括安全衛生管理者が選任する。
追加〔令和2年訓令甲1号〕
(安全衛生推進者の職務)
第12条 安全衛生推進者は、法第12条の2の規定により、法第10条第1項各号の業務を行う。
追加〔令和2年訓令甲1号〕
(衛生推進者)
第13条 法第12条の2に規定する衛生推進者を別に定める事業場に置き、総括安全衛生管理者が選任する。
一部改正〔令和2年訓令甲1号〕
(衛生推進者の職務)
第14条 衛生推進者は、法第12条の2の規定により、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る業務を行う。
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(産業医)
第15条 職員の健康診断の実施その他職員の健康に係る業務を行うため、産業医を置く。
2 産業医は、法第13条第1項の規定により、医師の中から市長が選任する。
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(産業医の職務)
第16条 産業医の職務は、法第13条第1項の規定により、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第3項の規定により、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(作業主任者)
第17条 総括安全衛生管理者は、法第14条の規定により、必要に応じて作業主任者を選任する。
一部改正〔令和2年訓令甲1号〕
(作業主任者の職務)
第18条 作業主任者は、所属長の指揮の下に、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に規定する作業に従事する職員の指揮その他省令に定める事項を行う。
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(衛生委員会の設置)
第19条 法第18条の規定に基づき、次条各号に掲げる事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、
別表第2に掲げる者をもって組織する。
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(委員会の業務)
第20条 委員会は、法第18条第1項の規定により、次に掲げる事項について調査審議し、市長に対し意見を述べる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(委員長等)
第21条 委員会に委員長を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、総務部副部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
追加〔平成28年訓令甲8号〕、一部改正〔令和2年訓令甲1号〕
(委員会の運営)
第22条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
4 委員会の庶務は、総務部職員課において行う。
5 前3条及びこの条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(健康診断)
第23条 市長は、法第66条の規定により、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事職員健康診断
(4) 給食従事職員健康診断
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施することができる。
一部改正〔平成21年訓令甲8号・28年8号・令和2年1号〕
(健康診断の実施)
第24条 前条第1項の健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、省令に定めるとおりとする。
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(受診義務)
第25条 職員は、次に掲げる者を除き指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
(1) 休職中の職員
(2) 引き続き30日を超える休養を要する疾病により現に休養中の者
(3) 妊娠中の者
(4) 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者
(5) その他やむを得ない事情がある者で、事前に市長の承認を受けたもの
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由で健康診断を受けられなかった職員若しくは受けることを希望しない職員又は第27条の群馬県市町村職員共済組合が実施する健康診断を受けることを希望する職員は、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し市長に提出したとき、若しくは当該書面を市長が他の医師から書面又は当該書面に代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を受領することに同意したときは、健康診断を受けたものとみなす。
3 所属長は、職員が定められた期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・23年4号・26年7号・28年8号・令和2年1号〕
(健康診断結果の記録の作成)
第26条 市長は、第23条に規定する健康診断及び前条第2項の医師の健康診断の結果に基づき、個人票(
様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(定期以外の健康診断)
第27条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき群馬県市町村職員共済組合が実施する健康診断及びこの訓令に基づいて任意に受けた健康診断の結果の措置は、市長の実施する健康診断に準じて取り扱うものとする。
追加〔平成20年訓令甲6号〕、一部改正〔平成28年訓令甲8号・令和2年1号〕
(指示区分の決定等)
第28条 産業医は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を参考にし、
別表第3の指示区分欄に掲げる区分に応じて、指示区分を決定する。
2 市長は、前項の産業医が指示区分の変更について意見を申し出た場合には、当該職員の指示区分を変更するものとする。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・28年8号・令和2年1号〕
(事後措置)
第29条 市長は、健康診断の結果、産業医又は他の医師から異常の指摘があった場合は、
別表第3に掲げる指示区分に従い当該職員及び所属長に指示内容を通知するものとする。
2 市長は、前項の措置の実施に当たり、感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染するおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
3 所属長は、第1項の通知を受けたときは、適切な措置を講じなければならない。
4 職員は、第1項の規定により通知を受けたときは、その指示又は産業医若しくは他の医師の療養指導に従い、療養に専念するとともに健康の回復に努めなければならない。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・26年7号・28年8号・令和2年1号〕
(出勤の手続)
第30条 療養中の者(休職中を除く。)が勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(
様式第2号)に医師の診断書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出勤承認書(
様式第3号)を交付する。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・26年7号・28年8号・令和2年1号〕
(復職者等の状況報告)
第31条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると市長が認めるものについては、復職者等状況報告書(
様式第4号)を市長が指定する期間ごとに作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・28年8号・令和2年1号〕
(心理的な負担を把握するための検査の実施)
第32条 市長は、職員の健康管理のため、法第66条の10第1項の規定により、ストレスチェックを1年以内ごとに1回全ての職員について実施する。
2 所属長は、ストレスチェックが実施される場合は、職員に受検を推奨しなければならない。
追加〔平成28年訓令甲8号〕、一部改正〔令和2年訓令甲1号〕
(医師による面接指導が行われる際の措置)
第33条 市長は、ストレスチェックを受けた職員であって、心理的な負担の程度が高く医師による面接指導を受ける必要があると医師等が認めたものが、当該面接指導を受けることを希望する旨を申し出た場合は、あらかじめ当該面接指導を行う医師に対して当該職員の勤務の状況、職場環境等に関する情報を提供するものとする。
2 所属長は、職員が医師による面接指導を受けることを希望する旨を市長に申し出た場合は、当該面接指導が円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
追加〔平成28年訓令甲8号〕、一部改正〔令和2年訓令甲1号〕
(感染症の届出)
第34条 職員は、職員又は職員と同居している者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及びその擬似症をいう。)にかかったときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・28年8号・令和2年1号〕
(予防の措置)
第35条 市長は、前条の届出があったときは、直ちに保健所長等と連絡を取り、防疫上必要かつ適切な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・25年4号・26年7号・28年8号・令和2年1号〕
(健康の保持及び増進のための措置)
第36条 市長は、職員の健康の保持及び増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・28年8号・令和2年1号〕
(保健衛生に関する知識の普及等)
第37条 市長は、職員の保健衛生に関する知識の普及向上に努めなければならない。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・28年8号・令和2年1号〕
(秘密の保持)
第38条 健康管理の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・28年8号・令和2年1号〕
(適用の特例)
第39条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・28年8号・令和2年1号〕
(その他)
第40条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年訓令甲6号・28年8号・令和2年1号〕
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令甲第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和2年1月29日訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日訓令甲第8号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令甲第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
総括安全衛生管理者を置く事業場
号 | 事業場 | 総括安全衛生管理者 |
1 | 上下水道局 | 上下水道局長 |
2 | 消防本部 | 消防長 |
3 | 伊勢崎市民病院 | 経営企画部長 |
4 | 教育委員会 | 教育部長 |
5 | 本庁その他(前各号に掲げる事業場を除く。) | 総務部長 |
全部改正〔令和2年訓令甲1号〕
別表第2(第19条関係)
衛生委員会組織
委員長 | 総務部長 |
副委員長 | 総務部副部長 |
委員 | 職員課長 |
赤堀支所庶務課長 |
あずま支所庶務課長 |
境支所庶務課長 |
清掃リサイクルセンター21所長 |
健康管理センター所長 |
こども保育課長 |
上下水道局総務課長 |
消防本部総務課長 |
経営企画部総務課長 |
教育委員会事務局教育部総務課長 |
産業医 |
衛生管理者 |
伊勢崎市職員労働組合の推薦に基づいて市長が職員の中から指名する者 8人 |
一部改正〔平成21年訓令甲8号・23年4号・25年4号・27年1号・28年8号・令和2年1号・3年4号〕
別表第3(第28条、第29条関係)
産業医又は医師の指示区分
区分 | 指示区分 |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要精検 | 医師の指導により精密検査の必要のあるもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
一部改正〔平成21年訓令甲8号・28年8号・令和2年1号〕
様式第1号(第26条関係)
一部改正〔平成20年訓令甲6号・28年8号・令和2年1号〕
様式第2号(第30条関係)
一部改正〔平成21年訓令甲8号・28年8号・令和2年1号・3年8号〕
様式第3号(第30条関係)
一部改正〔平成21年訓令甲8号・28年8号・令和2年1号〕
様式第4号(第31条関係)
一部改正〔平成21年訓令甲8号・28年8号・令和2年1号・3年8号〕