○伊勢崎市寄附取扱規程
平成17年1月1日訓令甲第28号
伊勢崎市寄附取扱規程
(趣旨)
第1条 伊勢崎市の寄附取扱いについては、この訓令の定めるところによる。
(寄附の申出及び受理又は不受理の決定)
第2条 寄附の申出をしようとする者は、寄附申出書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 寄附の申出を受けた場合、事務担当者は、市長にその報告をするとともに受理又は不受理についての決定を受けなければならない。
一部改正〔平成18年訓令甲3号・20年8号・26年6号〕
(礼状の送付等)
第3条 市長は、寄附の申出について受理することを決定したときは、直ちに当該寄附申出者に対し、礼状(
様式第2号)を送付するものとする。
2 市長は、寄附の申出について受理しないことを決定したときは、直ちに当該寄附申出者に対し、
様式第3号により通知するものとする。
一部改正〔平成20年訓令甲8号・26年6号〕
(納入通知書の送付)
一部改正〔平成20年訓令甲8号・26年6号〕
(感謝状の贈呈)
第5条 市長は、次に掲げる寄附者に対し、感謝状を贈呈し謝意を表するものとする。
(1) 個人寄附者のうちその金額が、10万円以上のもの
(2) 団体寄附者のうちその金額が、100万円以上のもの
2 前項の場合において、物品又は労力等の寄附を受けた場合における寄附額は、その物品又は労力等を時価に換算してその寄附額を見積もるものとする。
一部改正〔平成20年訓令甲8号・26年6号〕
(記録の保存等)
第6条 市長は、寄附を受理したときは、寄附者名簿を作成し、記録、保存するものとする。
2 前項の処理をしたものについては、市の広報紙に登載するものとする。
一部改正〔平成20年訓令甲8号・26年6号〕
(事務の所管)
第7条 寄附申出に係る事務及び予算措置等は、寄附目的の所管課において行い、その他の事務は、秘書課等において処理するものとする。
一部改正〔平成20年訓令甲8号・26年6号〕
(ふるさと寄附金)
第8条 ふるさと寄附金による寄附の場合にあっては、この訓令の規定にかかわらず、市長が別に定める方法により取り扱うものとする。
追加〔平成26年訓令甲6号〕
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年訓令甲8号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市、赤堀町、東村又は境町に対してなされた寄附については、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成18年訓令甲3号・20年8号・26年6号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成20年訓令甲8号〕、一部改正〔平成20年訓令甲8号・26年6号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成20年訓令甲8号・26年6号〕