○伊勢崎市公民館条例施行規則
平成17年1月1日教委規則第33号
伊勢崎市公民館条例施行規則
(趣旨)
(職務)
第2条 館長は、上司の命を受け、公民館の業務をつかさどり、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、公民館の業務に従事する。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(利用の申請)
第3条 条例第8条第1項の規定により、公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期日の属する月の2箇月前の月の初日から利用期日の5日前まで(休館日を除く。)の期間内に公民館利用許可申請書(
様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する受付期間を変更することができる。
一部改正〔令和2年教委規則12号〕
(利用の許可)
第4条 教育委員会は、施設等の利用を許可したときは、公民館利用許可書(
様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用許可書の提示)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、公民館の施設等を利用するときは、前条に規定する利用許可書を携帯し、公民館の職員(以下「職員」という。)の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 施設等の使用料は、利用許可と同時にその全額を納付するものとする。ただし、国又は地方公共団体が利用するときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第14条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。
(使用料の減免の基準)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の申出により使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うために利用するとき 全額
(2) 市内の官公庁、学校及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で公用又は公益若しくはその事業を行うために利用するとき 全額
(3) 市長が特に必要と認める団体が利用するとき 市長がその都度定める額
(利用の変更又は取消し)
第9条 利用者が利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、速やかに利用許可書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第15条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに掲げるときとし、当該使用料の全額を還付する。
(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき。
(3) 利用期日3日前までに利用の取消しを申し出たとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用方法等については、職員と綿密な打合せをすること。
(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けずに公民館内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(5) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
(職員の指示)
第12条 職員は、利用者に対し公民館の管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第13条 利用者は、職員が公民館の管理のため、その利用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(利用後の報告)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに清掃し、利用物件を整理するとともに、館長に報告しなければならない。
(事業計画)
第15条 館長は、その年度に実施する事業の計画を定め、毎年4月末日までに教育委員会へ提出しなければならない。
(報告)
第16条 館長は、各月の公民館利用状況を翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
(備付帳簿)
第17条 公民館には、次に掲げる帳簿を備え、館長は、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 施設等使用台帳
(2) 公民館利用日誌
(3) 備品台帳
(4) その他必要な帳簿
(委員の選出区分)
第18条 条例第19条第1項に規定する審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)の選出区分は、次のとおりとする。
(1) 学校教育関係者 1人
(2) 社会教育関係者 21人
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 3人
(4) 学識経験者 5人
一部改正〔平成24年教委規則4号〕
(審議会の会議)
第19条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるときこれを招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめその日時、場所及び会議に付議すべき事項を委員に通知しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
一部改正〔令和2年教委規則12号〕
(会議録)
第20条 会議録には、次の事項を記載する。
(1) 会議の名称
(2) 会議の日時及び場所
(3) 議長及び書記の氏名
(4) 出席委員の氏名
(5) 説明のため出席した者の氏名
(6) 会議に提出された議案
(7) 議事の経過
(8) 開会及び閉会の時刻
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市立公民館の設置及び管理に関する
条例施行規則(平成7年伊勢崎市教育委員会規則第1号)、赤堀町公民館利用規則(昭和57年赤堀町教育委員会規則第3号)、東村公民館使用
条例施行規則(昭和63年東村教育委員会規則第2号)又は境町立公民館使用規則(昭和38年境町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、令和3年2月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第10条関係)
一部改正〔平成26年教委規則12号〕