○伊勢崎市立小学校、中学校及び中等教育学校の旅行及び修学旅行実施規程
平成17年1月1日教委訓令甲第4号
伊勢崎市立小学校、中学校及び中等教育学校の旅行及び修学旅行実施規程
(趣旨)
一部改正〔平成19年教委訓令甲1号・2号・20年3号・25年1号・26年1号〕
(基準)
第2条 伊勢崎市立小学校、中学校及び中等教育学校の児童及び生徒の旅行又は修学旅行は、次の基準により実施するものとする。
(1) 小学校
ア 実施学年
(ア) 各学年 原則として日帰り旅行1回
(イ) 第6学年 1泊2日の修学旅行
イ 児童の参加率 在籍数の90パーセント以上
(2) 中学校
ア 実施学年
(ア) 各学年 原則として日帰り旅行1回
(イ) 第1学年又は第2学年 1泊2日の旅行1回
(ウ) 第3学年 2泊3日以内の修学旅行
イ 生徒の参加率 在籍数の90パーセント以上
(3) 中等教育学校
ア 実施学年
(ア) 各学年 原則として日帰り旅行1回
(イ) 第1学年又は第2学年 1泊2日の旅行1回
(ウ) 第3学年 2泊3日以内の修学旅行
(エ) 第5学年又は第6学年 修学旅行に係る時間数は、120時間以内(海外への修学旅行については、144時間以内)とする。
イ 生徒の参加率
(ア) 前期課程 在籍数の90パーセント以上
(イ) 後期課程 在籍数の80パーセント以上
一部改正〔平成19年教委訓令甲1号・2号・20年3号・25年1号・26年1号〕
(引率者)
第3条 旅行及び修学旅行の引率者の数は、1学級につき1人又は2人とする。ただし、児童及び生徒の指導上必要がある場合は、伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議して、増員することができる。
2 修学旅行又は宿泊を伴う旅行にあっては、引率責任者は、原則として校長、副校長又は教頭とし、前項に規定する引率者の数には含めない。
一部改正〔平成23年教委訓令甲1号・26年1号〕
(手続)
第4条 校長は、修学旅行又は宿泊を伴う旅行を実施する場合は、修学旅行等実施承認申請書(
様式第1号。以下「承認申請書」という。)により教育委員会の承認を受けるものとし、その他の場合は、旅行実施届(
様式第2号。以下「実施届」という。)により届け出なければならない。
2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、実施届の届出は、実施の7日前までとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市立小学校、中学校、養護学校及び高等学校の旅行及び修学旅行実施規程(平成14年伊勢崎市教育委員会訓令甲第1号)、赤堀町立小学校、中学校の旅行及び修学旅行実施規程(平成12年赤堀町教育委員会規程第2号)、東村立小学校、中学校の旅行及び修学旅行実施規程(平成12年東村教育委員会規程第2号)又は境町立小学校及び中学校の修学旅行実施基準(昭和38年10月24日制定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月23日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日教委訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成26年教委訓令甲1号〕