○伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成17年1月1日選管告示第5号
伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
(趣旨)
(契約締結の届出)
第2条 条例第3条、
第8条又は
第12条の規定による届出は、有償契約の締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)、直ちに選挙運動用自動車使用契約届出書(
様式第1号)、選挙運動用ポスター作成契約届出書(
様式第2号)又は選挙運動用ビラ作成契約届出書(
様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。
一部改正〔平成19年選管告示66号・31年3号〕
(確認申請等)
第3条 条例第4条第2号イ、
第9条又は
第13条の規定による確認の申請は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(
様式第4号)、選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(
様式第5号)又は選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(
様式第6号)を伊勢崎市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に提出して行わなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の申請書が提出され、同項の確認をしたときは、選挙運動用自動車燃料代確認書(
様式第7号)、選挙運動用ポスター作成枚数確認書(
様式第8号)又は選挙運動用ビラ作成枚数確認書(
様式第9号)を候補者(前条の届出をした者に限る。次条及び第5条において同じ。)に交付するものとする。
一部改正〔平成19年選管告示66号・31年3号〕
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を
条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、
条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又は
条例第13条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年選管告示66号・31年3号〕
(契約業者等への証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(
様式第10号)、選挙運動用ポスター作成証明書(
様式第11号)又は選挙運動用ビラ作成証明書(
様式第12号)を使用又は作成の実績に基づき作成し、
条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、
条例第8条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者又は
条例第12条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
一部改正〔平成19年選管告示66号・20年39号・22年50号・26年3号・31年3号〕
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、
条例第4条、
第9条又は
第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(
様式第13号)に前条に規定する証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の選挙運動用自動車燃料代確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあっては第3条第2項の選挙運動用ポスター作成枚数確認書、ビラ作成業者にあっては第3条第2項に規定する選挙運動用ビラ作成枚数確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年選管告示66号・20年39号・31年3号〕
附 則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日選管告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月26日選管告示第39号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年9月1日選管告示第50号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日選管告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年10月5日選管告示第34号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成31年1月31日選管告示第3号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日選管告示第34号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日選管告示第52号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日選管告示第47号)
この告示は、告示の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成20年選管告示39号〕、一部改正〔平成22年選管告示50号・26年3号・令和3年34号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔平成20年選管告示39号〕、一部改正〔平成26年選管告示3号・令和3年34号〕
様式第3号(第2条関係)
追加〔平成31年選管告示3号〕、一部改正〔令和3年選管告示34号〕
様式第4号(第3条関係)
全部改正〔平成20年選管告示39号〕、一部改正〔平成22年選管告示50号・26年3号・31年3号・令和3年34号〕
様式第5号(第3条関係)
全部改正〔平成20年選管告示39号〕、一部改正〔平成26年選管告示3号・31年3号・令和3年34号〕
様式第6号(第3条関係)
追加〔平成31年選管告示3号〕、一部改正〔令和3年選管告示34号〕
様式第7号(第3条関係)
全部改正〔平成20年選管告示39号〕、一部改正〔平成22年選管告示50号・31年3号〕
様式第8号(第3条関係)
一部改正〔平成31年選管告示3号〕
様式第9号(第3条関係)
追加〔平成31年選管告示3号〕
様式第10号(第5条関係)
全部改正〔平成20年選管告示39号〕、一部改正〔平成22年選管告示50号・26年3号・28年34号・31年3号・令和3年34号・4年47号〕
様式第11号(第5条関係)
全部改正〔平成20年選管告示39号〕、一部改正〔平成26年選管告示3号・28年34号・31年3号・令和3年34号・52号・4年47号〕
様式第12号(第5条関係)
全部改正〔平成20年選管告示39号〕、一部改正〔平成26年選管告示3号・28年34号・31年3号・令和3年34号・4年47号〕
様式第13号(第6条関係)
追加〔平成31年選管告示3号〕、一部改正〔令和3年選管告示52号・4年47号〕