○伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成17年1月1日選管告示第7号
伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
(趣旨)
(掲載文の申請)
第2条 伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が
条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)に伊勢崎市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(
様式第2号。選挙管理委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び候補者の写真を添付して選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により、書面による掲載文を添付するときは、同文のものを2通添付しなければならない。
3 第1項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面向き、上半身、無背景の縦9センチメートル、横6.5センチメートルの大きさの縁なし白黒写真とし、書面による掲載文を添付するときは当該写真2枚(同一原版によるものに限る。)の裏面に候補者の氏名、所属党派名及び撮影年月日を記載したものを添付し、電磁的記録による掲載文を添付するときは当該写真のデータを掲載文を記録した原稿用紙に記録しておかなければならない。
4 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。
一部改正〔令和2年選管告示6号〕
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、次により作成しなければならない。
(1) 用紙は、原稿用紙を使用すること。
(2) 黒色の色素により記載し、又は記録し、色の濃淡がないこと。
(3) 写真欄以外には、写真は、掲載できない。
(4) 通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図表、図画、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。氏名欄についても、同様とする。
(5) 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けたときは、その通称)並びに候補者の所属党派名、年齢、生年月日及び職業を併せて記載し、又は記録することができる。
(6) 図表、図画、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の掲載文本文を記載し、又は記録することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、合計面積の計算に当たっては、当該候補者の氏名欄に係る面積は、当該面積に算入しないこと。
(7) 文字等を加除修正したときは、原稿用紙の当該上部欄外に訂正印を押さなければならない。
2 選挙管理委員会は、掲載文中前項の規定に違反した部分がある場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。
3 選挙管理委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正を行うことができる。
一部改正〔平成26年選管告示3号・令和2年6号〕
(掲載文の撤回、修正等)
第4条 候補者は、既に提出した掲載文の撤回又は修正若しくは候補者の写真の変更をしようとするときは、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(
様式第3号)を選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正若しくは候補者の写真の変更の申請は、第2条第4項に規定する期間内でなければすることができない。
一部改正〔令和2年選管告示6号〕
(掲載順序決定のくじ)
第5条 条例第4条第2項の規定により選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第2条の規定による申請書を提出した順序(前条の規定により修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順序とする。)によりこれを行う。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、選挙管理委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式)
(選挙公報の印刷)
第7条 選挙公報は、第3条第3項の規定により選挙管理委員会が訂正する場合を除き、候補者から提出された掲載文を原文のまま印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
一部改正〔令和2年選管告示6号〕
(選挙公報の掲載の中止等)
第8条 掲載文を申請した候補者が死亡し、立候補の届出を却下され、候補者たることを辞退し、又は候補者たることを辞退したものとみなされた場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷の手続に着手した後は、この限りでない。
2 前項に掲げる事由が第2条の規定により掲載文を申請した全ての候補者について生じた場合は、その発行の手続は中止する。
一部改正〔平成26年選管告示3号〕
(選挙公報の訂正)
第9条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、選挙管理委員会の告示により訂正する。
(掲載文の返還)
第10条 選挙管理委員会に提出した掲載文及び写真は、第4条の規定による撤回又は修正若しくは候補者の写真の変更の場合を除き、いかなる場合も返還しない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙管理委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
一部改正〔令和2年選管告示6号〕
附 則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日選管告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年6月30日選管告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日選管告示第34号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年選管告示3号・令和2年6号・3年34号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔令和3年選管告示34号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成26年選管告示3号・令和3年34号〕
様式第4号(第6条関係)