○伊勢崎市液化石油ガス貯蔵施設等の設置又は変更の許可申請書に添付する消防長の意見書の交付申請手続に関する事務処理規程
平成17年1月1日消本訓令甲第10号
伊勢崎市液化石油ガス貯蔵施設等の設置又は変更の許可申請書に添付する消防長の意見書の交付申請手続に関する事務処理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置の許可及び法第37条の2第1項の規定に基づく変更の許可を受けようとする者に対して、法第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)第56条第2項の規定に基づく許可申請に添付する消防長の意見書の交付申請手続について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(貯蔵施設等の設置許可に関する意見書)
第2条 法第36条第1項の規定により、貯蔵施設等の設置の許可を受けようとする者で、同条第2項に定める消防長の意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画書
(貯蔵施設等の変更許可に関する意見書)
第3条 法第37条の2第1項の規定により、貯蔵施設等の変更の許可を受けようとする者で、省令第56条第2項に定める消防長の意見書の交付を受けようとするものは、意見書交付申請書(
様式第2号)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(1) 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画書
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(意見書の交付)
第4条 消防長は、前2条に規定する意見書交付申請書を受理したときは、申請内容を審査し、意見書(
様式第3号)を申請者に交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合液化石油ガスの保安の確保及び適正化に関する法律に基づく消防長の意見書に関する事務処理規則(平成12年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日消本訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日消本訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号・令和3年3号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号・令和3年3号〕
様式第3号(第4条関係)