○伊勢崎市消防機械器具検査規程
平成17年1月1日消本訓令甲第14号
伊勢崎市消防機械器具検査規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、機械器具検査員(以下「検査員」という。)が行う消防機械器具の検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査員の任命)
第2条 検査員は、消防職員のうちから、消防長が任命する。
(検査の範囲)
第3条 検査員は、次の検査を実施するものとする。
(1) 中間検査 別表に掲げる消防機械器具のうち、購入又は修理するに伴い、()装を施すものについてのみ行う。
(2) 完成検査 別表に掲げる消防機械器具の購入又は修理(1件の修理費10万円以上要するもの)するに伴い納品の際に行う。
(機械器具購入修理通知)
第4条 契約担当者は、検査を要する消防機械器具の購入又は修理を依頼したときは、速やかにその内容を消防機械器具/購入/修理/通知書(様式第1号)により検査員に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(検査実施の時期)
第5条 検査は、検査を要する消防機械器具を所管する課長及び署長(以下「契約担当者」という。)から消防機械器具/中間/完成/検査依頼書(様式第2号)により通知があったときに速やかに行うものとする。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(検査日時等の通知)
第6条 検査員は、検査を行うときは、あらかじめ検査の日時その他必要な事項を消防機械器具/中間/完成/検査通知書(様式第3号)により契約担当者に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(検査協力義務)
第7条 契約担当者は、検査に関係職員及び業者を立ち会わせ、当該消防機械器具検査に関する書類を提出しなければならない。
(検査の方法)
第8条 検査は、消防機械器具の全ての部分について、設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合するか否かを厳正に精査するものとする。
2 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、消防機械器具の一部を分解させ点検することができる。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(不適合の場合の措置)
第9条 検査員は、検査の結果、全ての部分又は一部につき、契約条件等に適合しない部分があると認めたときは、補修、改造その他必要な措置を速やかに契約担当者に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
(再検査)
第10条 検査員は、契約条件の不適合部分について、補修、改造その他必要な措置が講じられた旨の通知を受けたときは、再び検査を行うものとする。
(適合の場合の措置)
第11条 検査員は、検査の結果全ての部分が契約条件等に適合していると認めたときは、検査調書(様式第4号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合消防機械器具検査規程(昭和48年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日消本訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年9月29日消本訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
検査を実施する消防機械器具

1 ポンプ自動車

(1) 普通車

(2) 高圧車

(3) 水槽付車

2 特殊自動車

(1) 救助工作車

(2) 化学車

(3) はしご車(屈折はしご車含む。)

(4) 無線車

(5) 照明車

(6) 排煙車

(7) 指令車

(8) 広報車

(9) 連絡車

3 救急自動車

4 消防器具

(1) 可搬式ポンプ

一部改正〔平成26年消本訓令甲8号〕
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔令和3年消本訓令甲3号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔令和3年消本訓令甲3号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔令和3年消本訓令甲3号〕
様式第4号(第11条関係)
一部改正〔令和3年消本訓令甲3号〕