○伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月31日規則第36号
伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(利用者負担の額の通知)
第3条 条例第4条の規定による教育・保育給付認定保護者への通知は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額決定通知書(様式第1号)又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額変更決定通知書(様式第2号)(以下これらを「利用者負担額決定通知書等」という。)により行うものとする。
2 条例第4条の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対する通知は、利用者負担額決定通知書等に掲げる事項を記載した一覧表により行うものとする。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(利用者負担の減免)
第4条 条例第9条の規定による利用者負担の減額又は免除を受けようとする教育・保育給付認定保護者又は保護者(以下「保護者」という。)は、利用者負担減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき利用者負担の減額又は免除の可否を決定したときは、利用者負担減免決定通知書(様式第4号)又は利用者負担減免却下通知書(様式第5号)により保護者に通知する。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(利用者負担の減免の基準)
第5条 条例第9条の規定による利用者負担の減免の基準は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第56条各号に掲げる事由とし、減免の額については次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則第56条第1号に該当する場合 利用者負担の全額
(2) 子ども・子育て支援法施行規則第56条第2号から第4号までに該当する場合 市長がその都度定める額
(利用者負担の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定による利用者負担の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 条例第8条の規定により利用者負担を徴収した後に利用者負担の額が変更になったとき 既に徴収した利用者負担の額と変更後の徴収すべき利用者負担の額の差額
(2) その他特別の理由があると認めたとき 市長がその都度定める額
2 前項の規定により利用者負担を還付する場合において、保護者に利用者負担の未納があるときは、当該還付を受けるべき額は、当該保護者の同意を得て未納に係る利用者負担に充てることができる。
一部改正〔令和元年規則21号〕
(督促及び滞納処分)
第7条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第6項の規定による滞納処分に係る督促並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、利用者負担督促状(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の規定による督促は、納期限後20日以内に新たに期限を指定して行うものとする。
3 前項の規定により指定する期限は、利用者負担督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
4 市長は、第1項の規定による督促(地方自治法の規定による督促を除く。)を受けた者が、第2項の規定により指定した期限までに当該督促に係る利用者負担を完納しないときは、当該利用者負担について児童福祉法第56条第5項若しくは第6項又は子ども・子育て支援法附則第6条第6項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
5 前項の規定によるもののほか、市長は、保育所若しくは幼保連携型認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者から請求があったときは、児童福祉法第56条第6項又は第7項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。
6 前2項の滞納処分を行う者は、職員のうちから市長が命ずるものとする。
7 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、利用者負担滞納処分職員証(様式第7号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
8 第4項及び第5項の規定に基づく滞納処分の手続その他滞納対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成29年規則40号・令和6年13号〕
(第3子以降の利用者負担無料化)
第8条 条例別表第1備考6の規定による第3子以降の利用者負担無料化を受けようとする保護者は、第3子以降の利用者負担無料化申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成28年規則63号・令和元年21号・3年21号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、伊勢崎市保育の利用に関する規則(平成27年伊勢崎市規則第31号)附則第2項の規定による廃止前の伊勢崎市保育の実施に関する規則(平成17年伊勢崎市規則第99号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第40号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月11日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第21号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成28年規則63号・29年42号・令和元年21号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成28年規則63号・29年42号・令和元年21号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔令和4年規則8号〕
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成28年規則63号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成28年規則63号・29年40号・令和6年13号〕
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
一部改正〔平成28年規則63号・令和3年21号・4年8号〕