○伊勢崎市生活困窮者自立支援法施行細則
平成27年4月30日規則第40号
伊勢崎市生活困窮者自立支援法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請等)
第2条 法第6条第1項の生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第13条の生活困窮者住居確保給付金支給申請書に、同条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(
様式第2号)
(3) 入居予定住宅に関する状況通知書(
様式第3号)
(4) 入居住宅に関する状況通知書(
様式第4号)及び入居住宅の賃貸借契約書の写し
(5) 本人確認書類、離職関係書類、収入関係書類及び金融資産関係書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、住居を喪失している者(以下「住居喪失者」という。)から前項の規定により提出された書類が適正であると認める場合は、住居確保給付金支給対象者証明書(
様式第5号)を当該住居喪失者に交付するものとする。
3 前項の規定により住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた住居喪失者は、住居に入居後7日以内に住居確保報告書(
様式第6号)に、入居住宅の賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和5年規則36号〕
(支給の決定等)
第3条 市長は、給付金の支給を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(
様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、給付金の不支給を決定したときは、住居確保給付金不支給決定通知書(
様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成30年規則54号・令和5年36号〕
(就職の届出等)
第4条 給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)で、省令第15条第2項に規定する就職をしたものは、常用就職届(
様式第9号)に、収入見込額が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出をした受給者は、受給者及び受給者と同一の世帯に属する者の収入の額を確認することができる書類を毎月市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和2年規則40号・5年36号〕
(求職活動の報告)
第5条 受給者で、省令第15条第2項に規定する就職に至らないものは、職業相談確認票(
様式第10号)及び住居確保給付金常用就職活動状況報告書(
様式第11号)を毎月市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和2年規則40号・5年36号〕
(給付金の額等の変更)
第6条 受給者は、給付金の額等の変更が生じる場合は、住居確保給付金変更支給申請書(
様式第12号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 家賃変更の場合 変更契約書等家賃の変更を証する書類
(2) 収入減少の場合(給付金の一部支給を受けている者に限る。) 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者の収入の額を確認することができる書類の写し
(3) 転居した場合(貸主の責め又は市の指導による場合に限る。)
ア 貸主の責め又は市の指導による転居であることが確認できる書類の写し
ウ 転居先の賃貸契約書等の写し
(4) 受給方法又は振込先変更の場合 入居住宅に関する状況通知書(
様式第4号)
2 市長は、給付金の額等の変更を決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(
様式第13号)により、受給者に通知するものとする。
一部改正〔令和5年規則36号〕
(支給の中断及び再開)
第7条 受給者は、給付金を受給中に疾病又は負傷により省令第10条第5号に規定する求職活動を行うことが困難となったときは、住居確保給付金支給中断届(
様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、給付金の支給の中断を決定したときは、住居確保給付金支給中断通知書(
様式第15号)により、受給者に通知するものとする。
3 受給者は、前項の規定による支給の中断後、給付金の支給の再開を希望するときは、住居確保給付金支給再開届(
様式第16号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があった場合において、給付金の支給の再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書(
様式第17号)により、受給者に通知するものとする。
全部改正〔令和5年規則36号〕
(支給の中止)
第8条 市長は、給付金の支給の中止を決定したときは、住居確保給付金支給中止通知書(
様式第18号)により、受給者に通知するものとする。
一部改正〔令和5年規則36号〕
(支給期間の延長)
第9条 受給者は、給付金の支給期間の延長又は再延長を希望するときは、支給期間の最終の月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(
様式第19号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誠実かつ熱心に求職活動を行っていたことを証する書類
(2) 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者の収入の額を確認することができる書類
(3) 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
2 市長は、支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(
様式第20号)により、受給者に通知するものとする。
一部改正〔令和5年規則36号〕
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月18日規則第54号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔令和4年規則28号・5年36号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕
様式第4号(第2条、第6条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕
様式第5号(第2条関係)
追加〔令和5年規則36号〕
様式第6号(第2条関係)
一部改正〔令和4年規則28号・5年36号〕
様式第7号(第3条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕
様式第8号(第3条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・令和5年36号〕
様式第9号(第4条関係)
一部改正〔令和4年規則28号・5年36号〕
様式第10号(第5条関係)
一部改正〔令和5年規則36号〕
様式第11号(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則28号・5年36号〕
様式第12号(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則28号・5年36号〕
様式第13号(第6条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・令和5年36号〕
様式第14号(第7条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕
様式第15号(第7条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕
様式第16号(第7条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕
様式第17号(第7条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕
様式第18号(第8条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・令和5年36号〕
様式第19号(第9条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕
様式第20号(第9条関係)
全部改正〔令和5年規則36号〕