○伊勢崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年4月1日農委規則第1号
伊勢崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び定員)
第2条 法第17条第2項の規定により定める推進委員が担当する区域及び定員は、
別表のとおりとする。
(推薦及び公募の資格)
第3条 法第19条第1項の規定による推薦を受ける者及び募集に応募する者は、法第17条第1項に定める者であって、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「本市に住所を有する者」という。)
(2) 本市の職員でない者
(推薦の手続)
第4条 推薦の場合における省令第11条第1項の書類は、伊勢崎市農地利用最適化推進委員推薦書(
様式第1号)とし、持参又は郵送により提出するものとする。この場合において、個人が推薦をするときは、本市に住所を有する者の3人の連署をもって行わなければならない。
(募集の手続)
第5条 募集への応募の場合における省令第11条第1項の書類は、伊勢崎市農地利用最適化推進委員応募書(
様式第2号)とし、持参又は郵送により提出するものとする。
(推薦の求め及び募集の期間)
第6条 推進委員の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1箇月とする。
2 前項の期間は、農業委員会が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(公表の方法)
第7条 省令第12条第1項及び第2項のインターネットの利用その他の適切な方法は、次のとおりとする。
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他必要と認める方法
(推薦を受けた者等の評価)
第8条 農業委員会は、法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者について、関係者にその評価の意見を求めるものとする。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任等により推進委員の欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、推進委員の補充を行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 | 対象となる区域 | 定員 |
第1地区 | 曲輪町、大手町、平和町、本町、中央町、緑町、三光町、若葉町、喜多町、宗高町、柳原町、寿町、西田町、華蔵寺町、堤西町、堤下町、八幡町、末広町、乾町、上泉町、八坂町、今泉町二丁目、三和町、本関町、鹿島町、上植木本町、豊城町、上諏訪町、日乃出町、昭和町、宮前町、東本町、下植木町、今泉町一丁目、粕川町、北千木町、南千木町、茂呂町一丁目、茂呂町二丁目、美茂呂町、ひろせ町、茂呂南町、新栄町、波志江町、安堀町、太田町 | 3人 |
第2地区 | 稲荷町、宮子町、連取本町、連取元町、連取町、田中島町、田中町、東上之宮町、西上之宮町、宮古町、韮塚町、阿弥大寺町、今井町、山王町、堀口町、中町、柴町、戸谷塚町、福島町、八斗島町、除ケ町、大正寺町、富塚町、下道寺町、馬見塚町、長沼町、上蓮町、下蓮町、国領町、飯島町、羽黒町 | 4人 |
第3地区 | 西久保町一丁目、西久保町二丁目、西久保町三丁目、曲沢町、赤堀鹿島町、間野谷町、香林町一丁目、香林町二丁目、野町、磯町、西野町、赤堀今井町一丁目、赤堀今井町二丁目、下触町、五目牛町、市場町一丁目、市場町二丁目、堀下町 | 4人 |
第4地区 | 小泉町、平井町、東小保方町、東町、八寸町、三室町、田部井町一丁目、田部井町二丁目、田部井町三丁目、国定町一丁目、国定町二丁目、上田町、西小保方町 | 4人 |
第5地区 | 境東、境、境萩原、境百々東、境美原、境百々、境中島、境西今井、境上矢島、境伊与久、境木島、境下渕名、境上渕名、境東新井、境保泉、境保泉一丁目、境上武士、境下武士、境小此木、境島村、境平塚、境新栄、境米岡、境栄、境女塚、境三ツ木 | 4人 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)