外国人住民に対する登録手続き・制度が変わりました

更新日:2024年02月09日

平成24年7月9日の法律改正により、外国人登録制度が廃止され外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これにより、外国人住民にも「住民票」が作成されます。

特別永住者に「特別永住者証明書」、中長期在留者に「在留カード」が交付されます。

「外国人登録原票記載事項証明書」及び「外国人登録原票の写し」の交付ができなくなりました

外国人登録法に基づく「外国人登録原票記載事項証明書」及び「外国人登録原票の写し」の交付が廃止され、それに代わり日本人と同じように住民票の写しが交付されるようになりました。

外国人住民にも転出届が必要になりました

伊勢崎市から他市区町村へ転出するときには、日本人と同じように「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取る必要があります。また、国外に転出する場合は再入国許可を有している場合であっても、原則として転出の届出が必要です。

対象

次のいずれにも当てはまらない外国人住民

  • 3ヶ月以下の在留期間の決定された者
  • 短期滞在の在留資格が決定された者
  • 「外交」又は、「公用」の在留資格が決定された者
  • 在留資格がない者

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