伊勢崎市養育費確保支援事業

更新日:2025年04月01日

ひとり親家庭の養育費の安定的な確保支援に向けて、下記の4つの事業を実施します。

養育費に関する公正証書等作成支援補助金

養育費を規定した「公正証書」「調停調書」「審判書」「判決書」「和解調書」などの作成費用について、最大43,000円が補助されます。ただし、申請日から遡って6か月以内に作成した文書に限ります。

対象者

交付申請時において次の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 伊勢崎市に住民登録があるひとり親家庭の人
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある人
  3. 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
  4. 養育費を請求する権利を定めた「強制執行を認諾する文書を含む公正証書」 「調停調書」「審判書」「判決書」「和解調書」等を有している人
  5. 養育費の取り決めに係る経費を負担している人
  6. 過去に同様の補助金の交付を受けていない人

対象経費

  1. 公証人手数料令に規定する手数料(養育費以外の法律行為のみに係る手数料を除く)
  2. 家庭裁判所の調停申し立ての時に必要な書類代や裁判に要する収入印紙代、連絡用郵便切手代(離婚請求および養育費請求の費用に限る)
  3. 戸籍謄本など添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る)

(注意1)調停や裁判などにおける弁護士などの費用は対象外です

(注意2)当事者間で作成した「合意書」「覚書 」「離婚協議書」などの作成費用は対象外です

必要書類等

  1. 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本(児童扶養手当の支給を受けている場合は、児童扶養手当証書の写し)
  2. 補助対象経費の領収書の原本(クレジット払い等の場合はご相談ください)
  3. 養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書、和解調書など)の写し
  4. 申請者名義の通帳の写し

(注意)その他、必要に応じて追加の書類が必要となる場合があります。

養育費の保証促進補助金

保証会社との間で養育費に関する保証契約を締結した際の初回保証料について、最大50,000円が補助されます。ただし、申請日から遡って6か月以内に養育費保証契約を締結したものに限ります。

対象者

交付申請時において次の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 伊勢崎市に住民登録があるひとり親家庭の人
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある人
  3. 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
  4. 養育費の取り決めに係る債務名義「強制執行を認諾する文書を含む公正証書」「調停調書」「審判書」「判決書」「和解調書」等を有している人
  5. 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している人
  6. 過去に同様の補助金の交付を受けていない人

対象経費

養育費受給者と保証会社で養育費保証契約を締結した際の初回保証料

必要書類など

  1. 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本(児童扶養手当の支給を受けている場合は、児童扶養手当証書の写し)
  2. 初回保証料の領収書の原本(クレジット払い等の場合はご相談ください)
  3. 養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書、和解調書等)の写し
  4. 保証会社と締結した養育費保証契約書(ただし、保証期間が1年以上のもの)
  5. 申請者名義の通帳の写し

(注意)その他、必要に応じて追加の書類が必要となる場合があります。

ADR申立等経費補助

ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用する際に係る費用について最大50,000円が補助されます。ただし、申請日から遡って6か月以内にADRにおいて養育費の取決めに係る文書を作成又は、ADRによる合意の不成立が確定したものに限ります。

対象者

交付申請時において次の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 伊勢崎市に住民登録があるひとり親家庭の人
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある人
  3. 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
  4. 認証ADR事業者が実施するADRに係る経費を負担した人
  5. 過去に同様の補助金の交付を受けていない人

対象経費

認証ADR事業者が実施するADRに係る申立料、期日手数料及び成立手数料に相当する費用。

必要書類など

  1. 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本(児童扶養手当の支給を受けている場合は、児童扶養手当証書の写し)
  2. 補助対象となる経費の領収書の原本(クレジット払い等の場合はご相談ください)
  3. ADRによる養育費の取決めの合意の成立又は不成立が確定したことがわかる書面の写し
  4. 申請者名義の通帳の写し

(注意) その他、必要に応じて追加の書類が必要となる場合があります

養育費強制執行申立等経費補助金

養育費の未払い等に対する強制執行申立を行う際に係る費用について、最大100,000円が補助されます。ただし、申請日から遡って6か月以内に裁判所において強制執行の申立が受理されたものに限ります。(法テラスから実費の立替えを受けている場合にあっては、法テラスから援助の終結決定がされた日の翌日から起算して6月以内)

対象者

交付申請時において次の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 伊勢崎市に住民登録があるひとり親家庭の人
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある人
  3. 養育費の取り決め対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
  4. 未払養育費に係る強制執行申立を行い、それに要する経費を負担した人
  5. 過去に同様の補助金の交付を受けていない人

対象経費

(1)法テラスから実費の立替えを受けていない場合

  1. 未払いの養育費に係る強制執行申立に要する弁護士費用(着手金に限る)
  2. 未払いの養育費に係る強制執行申立に要する収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費

(2)法テラスから立替えを受けている場合 

  ・法テラスへの償還金のうち、(1)と同様の経費

必要書類

(1)法テラスから実費の立て替えを受けていない場合

  1. 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本(児童扶養手当の支給を受けている場合は、児童扶養手当証書の写し)
  2. 補助対象となる経費の領収書の原本(クレジット払い等の場合はご相談ください)
  3. 未払いの養育費に係る強制執行申立を裁判所が受理したことがわかる書類
  4. 弁護士委任契約に係る契約書の写し(弁護士費用に係る補助を申請する場合に限る)
  5. 申請者名義の通帳の写し

(2)法テラスから実費の立替えを受けている場合

  1.  申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本および世帯全員の住民票(児童扶養手当の支給を受けている場合は、児童扶養手当証書の写し)
  2. 養育費請求調停申立を裁判所が受理したことがわかる書類
  3. 法テラスへ償還した金額がわかる書類
  4. 法テラスの援助開始決定通知
  5. 法テラスの援助終結決定通知
  6. 申請者名義の通帳の写し

(注意)その他、必要に応じて追加の書類が必要となる場合があります。 

その他注意事項

申請日が期限内であっても、領収書がない場合は対応できません。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808

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