母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金
就職を目指す母子家庭の母または父子家庭の父を支援するため、あらかじめ指定されている教育訓練講座を受講した場合に、受講に要した費用の一部を支給します。
対象者
市内在住の20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす人
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている人
- その教育訓練を受けることが就業するために必要と認められる人
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない人
対象講座
- 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座
給付金の対象となる講座は、厚生労働省指定の教育訓練講座です。下記の厚生労働省ホームページから検索できます。
厚生労働省指定教育訓練講座検索システム(外部サイトに移動します)
支給額
- 一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の指定講座
教育訓練講座費用の60%(上限20万円) - 専門実践教育訓練給付の指定講座
教育訓練講座費用の60%(修学年数に40万円を乗じた額で総支給上限160万円)
さらに、修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、教育訓練講座費用の25%(修業年数に20万円を乗じた額で上限80万円)を追加支給
(注意1)いずれの場合でも支給額が12,000円以下の場合は非該当です。
(注意2)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有している人は、一部がハローワークから支給されるため、その給付金との差額を市から支給します。
(注意3)専門実践教育訓練給付を受ける場合、ハローワークで支給を受けられない人は支給単位期間(6か月)の支給が可能です。
雇用保険資格の確認
受講する前に、雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格の有無をハローワークで確認してください。有の場合はハローワークで申請等をした後に、市で講座指定申請をしてください。
雇用保険制度による教育訓練給付金については下記のホームページから確認してください。
事前相談
受講する前に、子育て支援課手当給付係に必ず相談してください。
(注意)受講してからの申請では、給付金は支給されません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808





更新日:2026年04月13日