児童手当は、生まれたこどものマイナンバーカードができていないと申請できませんか?
手当の請求者が、生まれたこどもと同居している場合は不要ですが、別居している場合は必要です。
別居している場合、こどもが出生した翌日から数えて15日以内に申請が必要となるため、マイナンバーカードの用意ができない場合は、こどものマイナンバーが記載されている住民票の写しをお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
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更新日:2025年11月21日