学区外の市立小学校・中学校へ通学させる手続きを教えてください

更新日:2023年04月13日

 伊勢崎市では住民登録をしている住所地により校区を定め、指定された学校に通学することが原則となっていますが、特別な理由がある場合には、指定された学校以外への通学を認めています。特別な理由とは「保護者等が就労で留守になる家庭」、「学年の途中での転居」、「身体的理由」など一定の条件があり、保護者からの申出により、条件に合致する場合に許可しています。下記関連リンクをご覧いただき、詳細は学務課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部学務課 学事係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館4階
電話番号 0270-27-2787
ファクス番号 0270-24-9668

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