伊勢崎市が所有する金銭債権の収納事務を一部弁護士法人に委託します

更新日:2024年04月08日

伊勢崎市が所有する債権について、使用料などを期限を守って支払っている皆さんとの公平性を保つため、文書催告を行ってもなお、自ら支払い、または支払いに関する相談に応じない人を対象として、専門的な法律知識や高い交渉力を有する弁護士法人へ事務の一部を委託します。

契約相手

弁護士法人舘野法律事務所(東京都渋谷区)

委託する債権

  1. 使用料
  2. 手数料
  3. 賃貸料
  4. 物品売払代金
  5. 寄附金
  6. 貸付金の元利償還金
  7. 1および2に掲げる歳入に係る延滞金並びに3から6までに掲げる歳入に係る遅延損害金
  8. 分担金
  9. 負担金
  10. 不動産売払代金
  11. 過料
  12. 損害賠償金(14に掲げる遅延損害金を除く。)
  13. 不当利得による返還金
  14. 8、9および11掲げる歳入に係る延滞金ならびに9、10、12および13に掲げる歳入に係る遅延損害金

契約日

令和6年4月1日(月曜日)

委託予定期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

財政部収納課 債権管理室
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2722
ファクス番号 0270-24-5125

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