部落差別解消推進法が施行されました

更新日:2020年08月17日

同和問題(部落差別)を正しく理解して、一人一人の人権が尊重される、差別や偏見のない伊勢崎市を目指していきましょう

同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の人権問題です。

この人権問題を解決しようという努力が長い間なされていますが、今なお、なくなってはいません。差別的発言や身元調査による結婚・就職差別のほか、差別的な文書を送りつけたり、公共の場所に差別的な落書きをする、インターネット上での差別を助長する書き込み等がなされるといった事案も発生しています。このような差別や偏見による行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されるものではありません。

こうした中、平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識の下、部落差別のない社会の実現を目的とするものです。この法律の趣旨を踏まえ、伊勢崎市では部落差別の解消に向け、引き続き取り組んでまいります。私たちみんなで力を合わせて、一人一人の人権が尊重される、差別や偏見のない伊勢崎市を目指しましょう。

法律の内容

目的

現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現する。

基本理念

部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

国の責務

部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う。

  1. 相談体制の充実を図る。
  2. 教育及び啓発を行う。
  3. 地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行う。

地方公共団体の責務

部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努める。

  1. 部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努める。
  2. 部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努める。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部人権課 人権啓発係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2730
ファクス番号 0270-23-9800

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