空家等対策条例を制定しました

更新日:2022年03月31日

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家法)」が完全施行となり、本市でも平成28年3月24日に「伊勢崎市空家等対策条例」を制定し、7月1日から施行となります。

今後は、本条例に基づき、以下のとおり空家対策を推進します。

  • 空家等対策計画の策定
  • 空家等対策協議会の設置
  • 適切な管理が行われていない空家を、空家等対策協議会の審議を経て「特定空家等」として認定します。認定後は、所有者に助言・指導を行い、是正されない場合は勧告、命令を行います
  • 市民の生命、身体や財産に危害が及ぶなど、緊急の措置が必要であると認めるときは、当該空家等に対し、必要最小限度の措置を講じます

空家等対策計画

空家等対策計画は以下の項目を定めたものになります。

  1. 空家対策の対象の地区や空家の種類、その他の空家への対策の基本的な方針
  2. 計画期間
  3. 空家の調査に関すること
  4. 所有者による空家の適切な管理の促進に関すること
  5. 空家や除却した空家などの跡地の活用の促進に関すること
  6. 特定空家等に対する措置やその他の特定空家等への対処に関すること
  7. 住民からの空家に関する相談への対応
  8. 空家対策の実施体制に関すること
  9. その他、空家に関する対策の実施に関し必要なこと

空家等対策協議会

市長、市議会議員、学識経験者などで構成され空家等対策計画や特定空家等に関する審議を行います。

特定空家等への対応

空家等対策協議会の審議を経て認定された「特定空家等」の所有者に対して、状態が改善されるよう助言・指導を行います。状態の改善が見られない場合には勧告、命令を行います。 勧告を受けると、これまでその建物(空家)によって受けていた、住宅用地に係る固定資産税などの特例措置の対象から除外されます。(「特定空家等」に認定され、「勧告」を受けるまでは特例措置の対象からは除外されません。)また、命令に違反した場合には50万円以下の過料を科されます。 それでも状態が改善されない場合には行政代執行を行い、行政代執行に掛かった費用を所有者に請求します。 所有者が死亡し該当の空家が相続がされていない場合、一義的には相続権利者を「所有者等」とみなします。

空家法に関する用語の説明

「空家等」(空家)とは、建築物や建物に附属する工作物であって、人が住んでいないなどの理由から長期間にわたって使用されていないものとその敷地をいいます。

空家法で定められており、次の状態にある空家等をいいます。

  1. そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
    (例:建築物が倒壊するおそれがある状態、屋根、外壁が脱落、飛散するおそれがある状態、擁壁が老朽化し危険となるおそれがある状態)
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    (例:建築物や設備の破損により悪臭の発生があり地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態、ごみの放置、不法投棄が原因で、悪臭や害虫などが発生し地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態)
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    (例:適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合しない状態)
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
    (例:立木の枝等が近隣の道路などにはみ出し、歩行者の通行を妨げている状態、空家等に住みついた動物などが原因で悪臭が発生するなど地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている状態、不特定者が容易に侵入できる状態で放置している状態)

緊急安全措置は特定空家等に認定された空家や、特定空家等に準ずる空家について、市民の生命、身体や財産に危害が及ぶことを回避するために緊急の措置が必要であると市長が認める場合に、当該空家に対し必要最小限度で行う措置です。また、掛かった費用については所有者に請求します。

空家の適切な維持管理をお願いします

空家法では空家の所有者に空家の適切な管理を求めています。空家の所有者は、定期的に空家の状態について確認を行い、必要に応じて空家の修繕や解体、雑草の除草、樹木の剪定などを行ってください。空家の適切な管理について、御協力をお願いします。空家問題で困っている際は住宅課空家対策係まで連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部住宅課 空家対策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2797
ファクス番号 0270-23-7020

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