暴力団排除条例

更新日:2018年06月12日

伊勢崎市暴力団排除条例が施行されました

本条例は、伊勢崎市における暴力団排除のための基本理念を定め、市、市民、事業者などの責務を明らかにし、暴力団排除のための基本的な施策などを定めることにより、社会全体で暴力団を排除し、市民が安心して安全に暮らせる地域社会の確保や社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、平成24年10月1日に施行されました。

基本理念

暴力団排除は、暴力団が市民生活や市内の事業活動に不当な影響を及ぼしていることを認識した上で、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」を基本として市、市民、事業者などが相互に連携・協力して推進しなければならなりません。

伊勢崎市暴力団排除条例の主な内容

市の役割

市は、市民や事業者などと協力し、警察署、県、関係団体と連携しながら、暴力団排除のための施策を総合的に推進します。

市民、事業者などの役割

市民や事業者などは、市が推進する暴力団排除のための施策に協力するよう努めるとともに、暴力団排除に役立つ情報を知ったときは、市及び警察署に提供をするよう努めます。

市の事務事業における措置

市は、公共工事やその他の事務事業が、暴力団の利益とならないよう、入札に参加させないなどの措置を講じます。

公の施設における措置

公の施設の利用が暴力団の活動の利益となる場合は、利用を拒否又は許可を取り消します。

市民、事業者などに対する支援

市は、市民や事業者などが暴力団排除の活動を自主的に取り組めるように情報提供その他必要な支援を行うとともに、市民や事業者などが安心して暴力団排除の活動に取り組めるように警察と連携し、安全確保に配慮します。

青少年に対する教育

市立学校において、暴力団員などによる犯罪の被害を受けないための教育を行います。

暴力団の威力を利用することの禁止

市民や事業者などは、債権回収や紛争解決などのために、暴力団員などを利用、又は暴力団の威力を利用してはいけません。

利益供与の禁止

市民や事業者などは、暴力団の威力を利用又は活動に協力する目的で、暴力団員などに金品その他の財産上の利益の供与をしてはいけません。

誓約書の提出及び警察署への照会について

伊勢崎市の事務事業から暴力団を排除するため、申請者に誓約書の提出をお願いする場合があります。また、暴力団と関わりがあるか否かを警察署に照会する場合があります。

群馬県暴力団排除条例について

群馬県では、平成23年4月1日に群馬県暴力団排除条例が施行されました。群馬県暴力団排除条例と伊勢崎市暴力団排除条例はお互いに補完しあう形で適用されます。
県条例では、義務違反者の公表のほか、罰則も定められています。

暴力団に関する相談窓口

伊勢崎警察署刑事二課
電話0270-26-0110

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部安心安全課 防犯係
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2706
ファクス番号 0270-26-6123

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