伊勢崎農業振興地域整備計画

更新日:2018年02月01日

農業振興地域整備計画

優良農地の確保のため、農地法による農地転用許可制度と併せて、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられており、農林水産大臣が農用地等の確保に関する基本指針を策定します。

都道府県知事は、国の基本指針に基づく農業振興地域整備基本方針を策定するとともに各市町村の農業振興地域を指定します。

市は、この基本方針に基づき農業振興地域整備計画を策定しています。 農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。 また、同計画の中で定めることとされている農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地および農用地区域内の農業上の用途指定を定めている計画です。

農業振興地域整備計画の変更

以下の場合には、市町村は農業振興地域整備計画を変更することとなります。

  • 都道府県の農業振興地域整備計画基本方針が変更されたとき
  • 農業振興地域の区域の変更が行われたとき
  • 5年ごとに行う基礎調査の結果により必要が生じたとき
  • 経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたとき(高速自動車国道のインターチェンジの設置などによる都市化の進展など)

農業振興地域

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が関係市町村と協議して市町村ごとに指定するものです。

農用地区域

農用地区域とは、市町村の農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において定める、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の区域のことです。

農業振興地域整備計画の主な内容

農業振興地域整備計画は農政課の窓口でご覧いただけます。

  1. 農用地利用計画
  2. 農業生産基盤の整備開発計画
  3. 農用地等の保全計画
  4. 農業経営の規模の拡大および農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
  5. 農業近代化施設の整備計画
  6. 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画
  7. 農業従事者の安定的な就業の促進計画
  8. 生活環境施設の整備計画

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この記事に関するお問い合わせ先

農政部農政課 農地利用係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-6272
ファクス番号 0270-21-5730

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